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国民年金法施行令 第6条の4の2(運用職員の範囲)

  1. 法第七十七条の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
  2. 一事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長
  3. 二前号に掲げる者のほか、法第七十五条に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの

この条文の基本情報

運用職員の範囲とは何ですか?

定義運用職員の範囲とは、国民年金法施行令第6条の4の2に定められた規定で、「法第七十七条の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第6条の4の2(運用職員の範囲)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第6条の4の2の条文原文は「法第七十七条の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第6条の4の2の前の条は国民年金法施行令第6条の4です。
  6. 国民年金法施行令第6条の4の2の次の条は国民年金法施行令第6条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条の4の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/6_4_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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