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接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第7条

  1. 保管貴金属等又はその売却代金のうち法第十六条第二項後段の規定に該当する事情があるものの返還を受けた官署の長は、当該保管貴金属等又はその売却代金につき同項後段の規定の適用を受ける者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該保管貴金属等の明細又は当該売却代金の額を大蔵大臣に通知するものとする。
  2. 2.大蔵大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る保管貴金属等の価額及び当該保管貴金属等又は当該通知に係る売却代金に対する納付金の額を当該通知をした官署の長に通知するものとする。
  3. 3.前項の規定による通知を受けた官署の長は、当該通知を受けた事項を、同項の保管貴金属等又は売却代金につき法第十六条第二項後段の規定の適用を受ける者に通知するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第7条は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第7条の条文原文は「保管貴金属等又はその売却代金のうち法第十六条第二項後段の規定に該当する事情があるものの返還を受けた官署の長は、当該保管貴金属等又はその売却代金につき同項後段の規…」で始まります。
  3. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第7条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律施行令第6条です。
  6. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第7条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式接収貴金属等の処理に関する法律施行令(昭和三十四年政令第百八十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000188
  • 本サイト収録接収貴金属等の処理に関する法律施行令(昭和三十四年政令第百八十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000188/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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