接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第8条(納付金の納付手続)
納付金を納付すべき者は、法第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金の返還を受ける時(その者が法第十六条第二項後段の規定の適用を受ける者である場合には、同項後段に規定する保管貴金属等の返還若しくは売却代金の額に相当する金額の償還又は同項後段に規定する買戻による保管貴金属等の引渡を受ける時)までに、大蔵省令で定める手続により、これを納付しなければならない。
この条文の基本情報
納付金の納付手続とは何ですか?
定義納付金の納付手続とは、接収貴金属等の処理に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「納付金を納付すべき者は、法第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金の返還を受ける時(その者が法第十六条第二項後段の規定の適用を受ける者である…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第8条(納付金の納付手続)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第8条の条文原文は「納付金を納付すべき者は、法第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金の返還を受ける時(その者が法第十六条第二項後段の規定の適用を受ける者である…」で始まります。
- 接収貴金属等の処理に関する法律施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第8条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律施行令第7条です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第8条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
接収貴金属等の処理に関する法律施行令(昭和三十四年政令第百八十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000188 - 本サイト収録
接収貴金属等の処理に関する法律施行令(昭和三十四年政令第百八十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000188/8
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