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接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第9条(納付金の額の計算の基礎となる保管貴金属等の価額)

  1. 納付金の額の計算の基礎となる保管貴金属等の価額は、当該保管貴金属等につき法第十二条に規定する通知が発せられる日(当該保管貴金属等が行政不服審査法第四十七条第三項に規定する決定により新たに返還することとなつたものである場合には、同法第四十八条において準用する同法第四十二条第二項に規定する謄本が発送される日又は同条第三項に規定する掲示が始められる日)の属する四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。以下同じ。)の前前四半期の末日現在における当該保管貴金属等の評価額とする。
  2. 2.法第十六条第四項に規定する保管貴金属等の素材価額を評価した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
  3. 一法第二条第一項第一号に掲げる地金及び製品false1これらに含まれる同号に規定する貴金属の評価額(同号に規定する合金の地金及び製品にあつては、当該合金を構成する貴金属の評価額の合計額)false2
  4. 二当該保管貴金属等のうち、前号に掲げるもの以外のものfalse1これに含まれる金属の評価額false2

この条文の基本情報

納付金の額の計算の基礎となる保管貴金属等の価額とは何ですか?

定義納付金の額の計算の基礎となる保管貴金属等の価額とは、接収貴金属等の処理に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「納付金の額の計算の基礎となる保管貴金属等の価額は、当該保管貴金属等につき法第十二条に規定する通知が発せられる日(当該保管貴金属等が行政不服審査法第四十七条第三項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第9条(納付金の額の計算の基礎となる保管貴金属等の価額)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第9条の条文原文は「納付金の額の計算の基礎となる保管貴金属等の価額は、当該保管貴金属等につき法第十二条に規定する通知が発せられる日(当該保管貴金属等が行政不服審査法第四十七条第三項…」で始まります。
  3. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第9条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律施行令第8条です。
  6. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第9条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律施行令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式接収貴金属等の処理に関する法律施行令(昭和三十四年政令第百八十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000188
  • 本サイト収録接収貴金属等の処理に関する法律施行令(昭和三十四年政令第百八十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000188/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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