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小売商業調整特別措置法施行令 第1条(市の指定)

小売商業調整特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で指定する市は、別表第一のとおりとする。

この条文の基本情報

市の指定とは何ですか?

定義市の指定とは、小売商業調整特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「小売商業調整特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小売商業調整特別措置法施行令第1条(市の指定)は、日本の小売商業調整特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 小売商業調整特別措置法施行令第1条の条文原文は「小売商業調整特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 小売商業調整特別措置法施行令の公布日は昭和34年7月1日です。
  4. 小売商業調整特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小売商業調整特別措置法施行令第1条の次の条は小売商業調整特別措置法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000242
  • 本サイト収録小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000242/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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