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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

小売商業調整特別措置法施行令

  • 昭和三十四年政令第二百四十二号・政令・公布 昭和34年7月1日・本則13条/附則15条
  • 略称:商調法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小売商業調整特別措置法施行令の法令番号は昭和三十四年政令第二百四十二号です。
  2. 小売商業調整特別措置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 小売商業調整特別措置法施行令の公布日は昭和34年7月1日です。
  4. 小売商業調整特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小売商業調整特別措置法施行令は全 28 条です。
  6. 小売商業調整特別措置法施行令の内訳は本則 13 条、附則 15 条です。
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第3条(承継)別タブで開く ›

小売市場開設者(法第七条第一項に規定する小売市場開設者をいう。以下同じ。)から法第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部の譲渡、貸付又は返却を受けた者は、その譲渡、貸付又は返却に係る建物の全部又は一部で当該許可に係るものにつき小売市場開設者の地位を承継する。ただし、その譲渡、貸付又は返却を受けた者が当該建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商である場合において、その小売商がその店舗の用に供する建物の全部又は一部については、この限りでない。

2小売市場開設者について相続、合併又は分割(法第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該建物の全部若しくは一部を承継した法人は、当該建物の全部又は一部で法第三条第一項の許可に係るものにつき小売市場開設者の地位を承継する。

第4条(書類の閲覧)別タブで開く ›

前条第一項又は第二項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者その他財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、都道府県知事に対し、当該承継に係る建物の全部又は一部につき法又はこれに基く命令の規定により都道府県知事に提出された申請、届出又は報告に関する書類の閲覧を求めることができる。

第4条の2(中小小売商団体の要件)別タブで開く ›

法第十四条の二第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一商工組合又は商工組合連合会であること。

二生活衛生同業組合又は生活衛生同業組合連合会であること。

三酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会であること。

四事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会であつて、次のイ及びロに該当するものであること。

五一般社団法人であつて、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。

第5条(調停)別タブで開く ›

法第十六条第一項の調停員は、公益を代表する者のうちから一人以上及び当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちからそれぞれ一人以上委嘱しなければならない。この場合において、当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちから委嘱する調停員は、それぞれ同数でなければならない。

第6条別タブで開く ›

公益を代表する者のうちから都道府県知事が委嘱した調停員(当該調停員が二人以上の場合には、その調停員のうちから都道府県知事が指名する者)は、調停員の会議において議長となる。

2調停員の会議は、議長が招集する。

3調停員の会議は、当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちから委嘱された調停員のそれぞれ一人以上の出席がなければ、開くことができない。

4調停員の会議の議事は、調停案を作成する場合を除き、出席した調停員の過半数で決する。可否同数の場合には、議長が決する。

第7条別タブで開く ›

調停員は、期日を定めて、当該紛争の当事者の双方の出頭を求め、その意見をきかなければならない。

第8条別タブで開く ›

調停員は、適当と認める時期に、全調停員の一致をもつて調停案を作成し、これを当該紛争の当事者の双方に示し、相当と認める期限を附してその受諾を勧告しなければならない。

第9条別タブで開く ›

前条の規定による勧告があつた場合において、当該紛争の当事者の双方が同条の調停案を受諾したときは、その双方は、調停書を作成し、それぞれ記名押印して、これを調停員に提出しなければならない。

2調停員は、前項の調停書の提出があつたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。

第10条別タブで開く ›

調停員は、法第十五条の調停の申請があつた場合において、その申請があつた日から相当な期間を経過しても調停が成立する見込がないときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

第12条(事務の区分)別タブで開く ›

第四条、第六条第一項、第九条第二項及び第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和三十四年七月七日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十八年二月十日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十八年八月二十日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十二年二月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十六年十二月十日から施行する。

本文附則

この政令は、小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十五号)の施行の日(昭和五十二年九月二十四日)から施行する。

本文附則

この政令は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第百五号)の施行の日(昭和五十四年五月十四日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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