小売商業調整特別措置法施行令 第4条の2(中小小売商団体の要件)
- 法第十四条の二第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一商工組合又は商工組合連合会であること。
- 二生活衛生同業組合又は生活衛生同業組合連合会であること。
- 三酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会であること。
- 四事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会であつて、次のイ及びロに該当するものであること。
- 五一般社団法人であつて、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。
この条文の基本情報
中小小売商団体の要件とは何ですか?
定義中小小売商団体の要件とは、小売商業調整特別措置法施行令第4条の2に定められた規定で、「法第十四条の二第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法施行令第4条の2(中小小売商団体の要件)は、日本の小売商業調整特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法施行令第4条の2の条文原文は「法第十四条の二第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法施行令の公布日は昭和34年7月1日です。
- 小売商業調整特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法施行令第4条の2の前の条は小売商業調整特別措置法施行令第4条です。
- 小売商業調整特別措置法施行令第4条の2の次の条は小売商業調整特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000242 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000242/4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。