小売商業調整特別措置法施行令 第5条(調停)
法第十六条第一項の調停員は、公益を代表する者のうちから一人以上及び当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちからそれぞれ一人以上委嘱しなければならない。この場合において、当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちから委嘱する調停員は、それぞれ同数でなければならない。
この条文の基本情報
調停とは何ですか?
定義調停とは、小売商業調整特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第十六条第一項の調停員は、公益を代表する者のうちから一人以上及び当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちからそれぞれ一人以上委嘱しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法施行令第5条(調停)は、日本の小売商業調整特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第十六条第一項の調停員は、公益を代表する者のうちから一人以上及び当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちからそれぞれ一人以上委嘱しな…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法施行令の公布日は昭和34年7月1日です。
- 小売商業調整特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法施行令第5条の前の条は小売商業調整特別措置法施行令第4条の2です。
- 小売商業調整特別措置法施行令第5条の次の条は小売商業調整特別措置法施行令第6条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000242 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000242/5
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