小売商業調整特別措置法施行令 第6条
- 公益を代表する者のうちから都道府県知事が委嘱した調停員(当該調停員が二人以上の場合には、その調停員のうちから都道府県知事が指名する者)は、調停員の会議において議長となる。
- 2.調停員の会議は、議長が招集する。
- 3.調停員の会議は、当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちから委嘱された調停員のそれぞれ一人以上の出席がなければ、開くことができない。
- 4.調停員の会議の議事は、調停案を作成する場合を除き、出席した調停員の過半数で決する。可否同数の場合には、議長が決する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法施行令第6条は、日本の小売商業調整特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法施行令第6条の条文原文は「公益を代表する者のうちから都道府県知事が委嘱した調停員(当該調停員が二人以上の場合には、その調停員のうちから都道府県知事が指名する者)は、調停員の会議において議…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法施行令の公布日は昭和34年7月1日です。
- 小売商業調整特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法施行令第6条の前の条は小売商業調整特別措置法施行令第5条です。
- 小売商業調整特別措置法施行令第6条の次の条は小売商業調整特別措置法施行令第7条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000242 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000242/6
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