小売商業調整特別措置法施行令 第4条(書類の閲覧)
前条第一項又は第二項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者その他財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、都道府県知事に対し、当該承継に係る建物の全部又は一部につき法又はこれに基く命令の規定により都道府県知事に提出された申請、届出又は報告に関する書類の閲覧を求めることができる。
この条文の基本情報
書類の閲覧とは何ですか?
定義書類の閲覧とは、小売商業調整特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「前条第一項又は第二項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者その他財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、都道府県知事に対し、当該承…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法施行令第4条(書類の閲覧)は、日本の小売商業調整特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法施行令第4条の条文原文は「前条第一項又は第二項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者その他財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、都道府県知事に対し、当該承…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法施行令の公布日は昭和34年7月1日です。
- 小売商業調整特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法施行令第4条の前の条は小売商業調整特別措置法施行令第3条です。
- 小売商業調整特別措置法施行令第4条の次の条は小売商業調整特別措置法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000242 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000242/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。