小売商業調整特別措置法施行令 第3条(承継)
- 小売市場開設者(法第七条第一項に規定する小売市場開設者をいう。以下同じ。)から法第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部の譲渡、貸付又は返却を受けた者は、その譲渡、貸付又は返却に係る建物の全部又は一部で当該許可に係るものにつき小売市場開設者の地位を承継する。ただし、その譲渡、貸付又は返却を受けた者が当該建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商である場合において、その小売商がその店舗の用に供する建物の全部又は一部については、この限りでない。
- 2.小売市場開設者について相続、合併又は分割(法第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該建物の全部若しくは一部を承継した法人は、当該建物の全部又は一部で法第三条第一項の許可に係るものにつき小売市場開設者の地位を承継する。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、小売商業調整特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「小売市場開設者(法第七条第一項に規定する小売市場開設者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法施行令第3条(承継)は、日本の小売商業調整特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法施行令第3条の条文原文は「小売市場開設者(法第七条第一項に規定する小売市場開設者をいう。」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法施行令の公布日は昭和34年7月1日です。
- 小売商業調整特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法施行令第3条の前の条は小売商業調整特別措置法施行令第2条です。
- 小売商業調整特別措置法施行令第3条の次の条は小売商業調整特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000242 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000242/3
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