小売商業調整特別措置法施行令 第10条
調停員は、法第十五条の調停の申請があつた場合において、その申請があつた日から相当な期間を経過しても調停が成立する見込がないときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法施行令第10条は、日本の小売商業調整特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法施行令第10条の条文原文は「調停員は、法第十五条の調停の申請があつた場合において、その申請があつた日から相当な期間を経過しても調停が成立する見込がないときは、その旨を都道府県知事に報告しな…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法施行令の公布日は昭和34年7月1日です。
- 小売商業調整特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法施行令第10条の前の条は小売商業調整特別措置法施行令第9条です。
- 小売商業調整特別措置法施行令第10条の次の条は小売商業調整特別措置法施行令第11条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000242 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000242/10
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