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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令 第1条(返還善後処理金の請求手続)

  1. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する返還善後処理金支払請求書(以下「支払請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一請求者の氏名又は名称及び住所
  3. 二請求者の受けた法第二条に規定する損失に係る財産の種類及び数量並びに当該損失を受けた時における所在地(当該財産が持分若しくは株式又は権利であるときは、当該持分に係る会社若しくは当該株式の発行会社の名称及び主たる事務所の所在地又は当該権利の目的物の所在地)その他当該損失の基因となつた事実の概要
  4. 三支払を受けようとする返還善後処理金の額及びその算定の基礎
  5. 四その他参考となる事項
  6. 2.支払請求書には、前項第二号に規定する事実及び同項第三号に規定する返還善後処理金の算定の基礎となるべき事項に関する証拠書類その他の大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
  7. 3.支払請求書の様式は、大蔵省令で定める。

この条文の基本情報

返還善後処理金の請求手続とは何ですか?

定義返還善後処理金の請求手続とは、連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第1条(返還善後処理金の請求手続)は、日本の連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第1条の条文原文は「連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令の公布日は昭和34年7月28日です。
  4. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第1条の次の条は連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百六十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000266
  • 本サイト収録連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百六十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000266/1

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