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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令 第2条(返還善後処理金に係る所得の計算)

  1. 法第九条第一項に規定する政令で定める金額は、設備費、改良費及び譲渡(譲渡以外の方法による返還を含む。)に関する経費の金額の合計額(同項の請求権者が連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第十九条の規定により支払を請求することができる金額その他これに準ずる金額として大蔵省令で定める金額を受領していないときは、当該金額を当該合計額に加算した金額)とする。
  2. 2.法第九条第二項の規定により租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の適用につき同法の適用を受ける収用に伴い受ける金額とみなされる金額については、その支払を受ける者が個人であるか法人であるかに応じ、その全額を同法第三十一条第一項第一号又は第六十四条第一項第一号に規定する補償金とみなして、同法第三十三条第一項及び第三項又は第六十五条の二第一項及び第三項の規定を適用する。

この条文の基本情報

返還善後処理金に係る所得の計算とは何ですか?

定義返還善後処理金に係る所得の計算とは、連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第九条第一項に規定する政令で定める金額は、設備費、改良費及び譲渡(譲渡以外の方法による返還を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第2条(返還善後処理金に係る所得の計算)は、日本の連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第九条第一項に規定する政令で定める金額は、設備費、改良費及び譲渡(譲渡以外の方法による返還を含む。」で始まります。
  3. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令の公布日は昭和34年7月28日です。
  4. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第2条の前の条は連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第1条です。
  6. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第2条の次の条は連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百六十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000266
  • 本サイト収録連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000266/2

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