自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第10条(排水設備)
自動車ターミナルには、建築物である部分を除き、側溝その他の排水設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
排水設備とは何ですか?
定義排水設備とは、自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第10条に定められた規定で、「自動車ターミナルには、建築物である部分を除き、側溝その他の排水設備を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第10条(排水設備)は、日本の自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第10条の条文原文は「自動車ターミナルには、建築物である部分を除き、側溝その他の排水設備を設けなければならない。」で始まります。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令の公布日は昭和34年10月6日です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第10条の前の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第9条です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第10条の次の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000320 - 本サイト収録
自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000320/10
自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。