自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第9条(乗降場)
- 乗降場の幅は、八十センチメートル以上でなければならない。
- 2.乗降場は、その乗降場に接する自動車用場所の面上十センチメートル以上二十センチメートル以下の高さを有するもの又はさくその他の遮断設備により自動車用場所と明確に区分されたものでなければならない。
この条文の基本情報
乗降場とは何ですか?
定義乗降場とは、自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第9条に定められた規定で、「乗降場の幅は、八十センチメートル以上でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第9条(乗降場)は、日本の自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第9条の条文原文は「乗降場の幅は、八十センチメートル以上でなければならない。」で始まります。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令の公布日は昭和34年10月6日です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第9条の前の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第8条です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第9条の次の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第10条です。
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- 正式書式
自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000320 - 本サイト収録
自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000320/9
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