自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第8条(旅客用場所)
- バスターミナルの乗降場、旅客通路その他の旅客の用に供する場所(以下「旅客用場所」という。)は、自動車用場所と共用するものであつてはならない。ただし、旅客通路を自動車用場所と共用する場合であつて、警報設備の設置その他の適当な措置を講ずることにより旅客の安全及び自動車の円滑な運行を阻害しないときは、この限りでない。
- 2.バスターミナルの旅客用場所(乗降場を除く。)、自動車用場所及び自動車用場所と共用する旅客通路は、それぞれ、さく、区画線その他適当な方法により明確に区分しなければならない。
この条文の基本情報
旅客用場所とは何ですか?
定義旅客用場所とは、自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第8条に定められた規定で、「バスターミナルの乗降場、旅客通路その他の旅客の用に供する場所(以下「旅客用場所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第8条(旅客用場所)は、日本の自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第8条の条文原文は「バスターミナルの乗降場、旅客通路その他の旅客の用に供する場所(以下「旅客用場所」という。」で始まります。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令の公布日は昭和34年10月6日です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第8条の前の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第7条です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第8条の次の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第9条です。
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- 正式書式
自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000320 - 本サイト収録
自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000320/8
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