自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第7条(停留場所)
- 停留場所は、長さは十二メートル以上、幅は三メートル以上とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。
- 2.勾
- 3.前条第三項の規定は、停留場所について準用する。
この条文の基本情報
停留場所とは何ですか?
定義停留場所とは、自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第7条に定められた規定で、「停留場所は、長さは十二メートル以上、幅は三メートル以上とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第7条(停留場所)は、日本の自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第7条の条文原文は「停留場所は、長さは十二メートル以上、幅は三メートル以上とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。」で始まります。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令の公布日は昭和34年10月6日です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第7条の前の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第6条です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第7条の次の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第8条です。
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- 正式書式
自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000320 - 本サイト収録
自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000320/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。