自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第6条(誘導車路及び操車場所)
- 自動車ターミナルには、自動車が後退運転によらないで出口及び入口を通行できるように誘導車路又は操車場所を設けなければならない。ただし、国土交通大臣が関係都道府県公安委員会と協議して道路交通の円滑と安全を阻害しないと認める場合は、この限りでない。
- 2.誘導車路の幅員は、六・五メートル以上としなければならない。ただし、一方通行の誘導車路にあつては、三・五メートルまで縮少することができる。
- 3.上方にはりその他の障害物がある誘導車路の路面上の有効高は、四・一メートル以上でなければならない。
- 4.誘導車路の屈曲部は、自動車(長さが十二メートル、幅が二・五メートル、軸距が六・五メートル、前端から前車軸までの水平距離が二メートル、最小回転半径が十二メートルである自動車とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。
- 5.勾
- 6.操車場所の形状及び広さは、自動車ターミナルの規模及び構造に適応したものでなければならない。
- 7.第三項及び第五項の規定は、操車場所について準用する。
この条文の基本情報
誘導車路及び操車場所とは何ですか?
定義誘導車路及び操車場所とは、自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第6条に定められた規定で、「自動車ターミナルには、自動車が後退運転によらないで出口及び入口を通行できるように誘導車路又は操車場所を設けなければならない。ただし、国土交通大臣が関係都道府県公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第6条(誘導車路及び操車場所)は、日本の自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第6条の条文原文は「自動車ターミナルには、自動車が後退運転によらないで出口及び入口を通行できるように誘導車路又は操車場所を設けなければならない。ただし、国土交通大臣が関係都道府県公…」で始まります。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令の公布日は昭和34年10月6日です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第6条の前の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第5条です。
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第6条の次の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第7条です。
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- 正式書式
自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000320 - 本サイト収録
自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000320/6
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