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自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第5条(諸設備の配置)

誘導車路、操車場所、停留場所、乗降場、待合所、荷扱場その他の設備の配置は、自動車の円滑な運行又は旅客、荷主その他の利用者の利便を著しく阻害するものであつてはならない。

この条文の基本情報

諸設備の配置とは何ですか?

定義諸設備の配置とは、自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第5条に定められた規定で、「誘導車路、操車場所、停留場所、乗降場、待合所、荷扱場その他の設備の配置は、自動車の円滑な運行又は旅客、荷主その他の利用者の利便を著しく阻害するものであつてはなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第5条(諸設備の配置)は、日本の自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第5条の条文原文は「誘導車路、操車場所、停留場所、乗降場、待合所、荷扱場その他の設備の配置は、自動車の円滑な運行又は旅客、荷主その他の利用者の利便を著しく阻害するものであつてはなら…」で始まります。
  3. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令の公布日は昭和34年10月6日です。
  4. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第5条の前の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第4条です。
  6. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第5条の次の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000320
  • 本サイト収録自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000320/5

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