危険物の規制に関する規則 第28条の16(地上設置)
- 配管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一配管は、地表面に接しないようにすること。
- 二配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。
- 三配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
- 四配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
- 五前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
- 六自動車、船舶等の衝突により配管又は配管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定めるところにより防護設備を設置すること。
- 七配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。
この条文の基本情報
地上設置とは何ですか?
定義地上設置とは、危険物の規制に関する規則第28条の16に定められた規定で、「配管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の16(地上設置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の16の条文原文は「配管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の16は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の16の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の15です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の16の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の17です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_16