危険物の規制に関する規則 第28条の17(海底設置)
- 配管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一配管は、埋設すること。ただし、投錨等により配管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。
- 二配管は、原則として既設の配管と交差しないこと。
- 三配管は、原則として既設の配管に対し三十メートル以上の水平距離を有すること。
- 四二本以上の配管を同時に設置する場合は、当該配管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。
- 五配管の立ち上がり部には、告示で定める防護工を設けること。ただし、係船浮標にいたる立ち上がり部の配管に鋼製以外のものを使用する場合は、この限りでない。
- 六配管を埋設する場合は、配管の外面と海底面との距離は、投錨試験の結果、土質、埋めもどしの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。この場合において、当該配管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)下〇・六メートルを海底面とみなすものとする。
- 七洗掘のおそれがある場所に埋設する配管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。
- 八掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。
- 九配管を埋設しないで設置する場合は、配管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。
- 十配管が浮揚又は移動するおそれがある場合は、当該配管に当該浮揚又は移動を防止するための措置を講ずること。
この条文の基本情報
海底設置とは何ですか?
定義海底設置とは、危険物の規制に関する規則第28条の17に定められた規定で、「配管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の17(海底設置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の17の条文原文は「配管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の17は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の17の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の16です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の17の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の18です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_17