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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

危険物の規制に関する規則 第一章 総則

第1条〜第3条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 危険物の規制に関する規則第一章 総則は、第1条〜第3条の全 8 条で構成されています。
  2. 危険物の規制に関する規則第一章 総則が属する危険物の規制に関する規則の法令番号は昭和三十四年総理府令第五十五号です。
  3. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  4. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一「道路」とは、次のイからニまでの一に該当するものをいう。

一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路

二土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)又は新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による道路

三港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第四号に規定する臨港交通施設である道路

四イからハまでに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員四メートル以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの

二「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川並びに同法第百条第一項に規定する河川をいう。

三「水路」とは、次のイからハまでの一に該当するものをいう。

一運河法(大正二年法律第十六号)による運河

二下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による排水施設のうち開渠構造のもの

三イ及びロに定めるもののほか、告示で定める重要な水路

四「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。

五「市街地」とは、次のイからハまでの一に該当する地域であつて、都市計画法第八条第一項第一号に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)以外の地域をいう。

一都市計画法第七条第二項に規定する市街化区域

二都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域

三五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一ヘクタール当たり四十人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が五千以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の三分の一以上であるもの

(危険物の品名)

第1条の2

別タブ ↗

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十号の危険物にあつては危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条第一項各号ごとに、同表第五類の項第十号の危険物にあつては同条第三項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、第四条第一項及び第三項第一号、第五条第一項及び第三項第一号、第六条第二項、第七条から第八条まで、第十八条第一項第二号及び第二項第二号、第四十三条第四項、第四十四条第一項第一号、第四十七条の三第二項、第五十五条第一項第二号及び第二項第二号、第六十二条第一項並びに第六十二条の三第一項の規定を適用する。

2法別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び令第一条第一項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、第四条第一項及び第三項第一号、第五条第一項及び第三項第一号、第六条第二項、第七条から第八条まで、第十八条第一項第二号及び第二項第二号、第四十三条第四項、第四十四条第一項第一号、第四十七条の三第二項、第五十五条第一項第二号及び第二項第二号、第六十二条第一項並びに第六十二条の三第一項の規定を適用する。同表第二類の項第八号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第七号までの物品が異なるもの、同表第三類の項第十二号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第十一号までの物品が異なるもの、同表第五類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び令第一条第三項各号の物品が異なるもの並びに同表第六類の項第五号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第四号までの物品が異なるものについても、同様とする。

(品名から除外されるもの)

第1条の3

別タブ ↗

法別表第一備考第三号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一―一に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが五十パーセント未満のものとする。

2法別表第一備考第五号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。

一銅粉

二ニッケル粉

三目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが五十パーセント未満のもの

3法別表第一備考第六号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。

一目開きが二ミリメートルの網ふるいを通過しない塊状のもの

二直径が二ミリメートル以上の棒状のもの

4法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。

一一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液

二可燃性液体量が六十パーセント未満であって、引火点がエタノールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエタノールの六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)

5法別表第一備考第十四号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下であって、引火点が四十度以上のもの(燃焼点が六十度未満のものを除く。)とする。

6法別表第一備考第十五号及び第十六号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下のものとする。

7法別表第一備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。

一令第十一条第一項第三号の二から第九号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であって、昭和五十二年二月十五日前に法第十一条第一項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号)第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第三項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であって、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であったもののうち、令第十一条第一項第三号の三及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)による改正前の令第十一条第一項第四号とする。)、第十一号から第十一号の三まで及び第十五号、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十号の二、第十二号から第十四号まで及び第十七号を除く。)、令第十二条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十号の二及び第十二号から第十八号まで、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第三号、第九号、第九号の二、第十一号、第十一号の二及び第十九号を除く。)、令第十三条第一項(第五号及び第九号から第十二号までを除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの

二第四十二条及び第四十三条に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であって、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同一の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、第四十三条の三に規定する容器への収納の基準に従って収納され、貯蔵保管されているもの

8法別表第一備考第十九号の総務省令で定めるものは、次のものとする。

一過酸化ベンゾイルの含有量が三十五・五パーセント未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム二水和物又はりん酸一水素カルシウム二水和物との混合物

二ビス(四―クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物

三過酸化ジクミルの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物

四一・四―ビス(二―ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物

五シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物

(複数性状物品の属する品名)

第1条の4

別タブ ↗

法別表第一備考第二十一号の規定により、同表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品(以下この条において「複数性状物品」という。)の属する品名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる品名とする。

一複数性状物品が酸化性固体の性状及び可燃性固体の性状を有する場合法別表第一第二類の項第八号に掲げる品名

二複数性状物品が酸化性固体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名

三複数性状物品が可燃性固体の性状並びに自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有する場合法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名

四複数性状物品が自然発火性物質及び禁水性物質の性状並びに引火性液体の性状を有する場合法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名

五複数性状物品が引火性液体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)

第1条の5

別タブ ↗

法第九条の三の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第一の届出書によつて行わなければならない。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)

第1条の6

別タブ ↗

法第十条第一項ただし書の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、別記様式第一の二の申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(タンクの内容積の計算方法)

第2条

別タブ ↗

令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。

一容易にその内容積を計算し難いタンク

二前号以外のタンク

(タンクの空間容積の計算方法)

第3条

別タブ ↗

令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの空間容積の計算方法は、当該タンクの内容積に百分の五以上百分の十以下の数値を乗じて算出する方法とする。ただし、令第二十条第一項第一号の規定により第三種の消火設備(消火剤放射口をタンク内の上部に設けるものに限る。)を設ける屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク及び製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクの空間容積は、当該タンクの内容積のうち、当該消火設備の消火剤放射口の下部〇・三メートル以上一メートル未満の面から上部の容積とする。

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるタンクの空間容積は、それぞれ当該各号に定める容積とする。

一特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「特定屋外貯蔵タンク」という。)であつて、海上タンク(海上に浮かび、同一場所に定置するよう措置され、かつ、陸上に設置された諸設備と配管等により接続された液体危険物タンクをいう。以下同じ。)及び次号に掲げるもの以外のもの前項の規定により算出された容積又は告示で定める容積のいずれか大なる容積

二岩盤タンク(令第八条の二第三項第一号に規定する岩盤タンクをいう。以下同じ。)当該タンク内に湧出する七日間の地下水の量に相当する容積又は当該タンクの内容積に百分の一の数値を乗じて算出された容積のいずれか大なる容積

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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