(所要単位及び能力単位)
第29条
別タブ ↗所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。
2能力単位は、前項の所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。
(所要単位及び能力単位)
所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。
2能力単位は、前項の所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。
(所要単位の計算方法)
建築物その他の工作物又は危険物の所要単位の計算方法は、次の各号のとおりとする。
一製造所又は取扱所の建築物は、外壁が耐火構造のものにあつては延べ面積(製造所等の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける製造所等にあつては当該建築物の製造所等の用に供する部分の床面積の合計、その他の製造所等にあつては当該製造所等の建築物の床面積の合計をいう。以下同じ。)百平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積五十平方メートルを一所要単位とすること。
二貯蔵所の建築物は、外壁が耐火構造であるものにあつては延べ面積百五十平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積七十五平方メートルを一所要単位とすること。
三製造所等の屋外にある工作物は、外壁を耐火構造とし、かつ、工作物の水平最大面積を建坪とする建築物とみなして前二号の規定により所要単位を算出すること。
四危険物は、指定数量の十倍を一所要単位とすること。
(消火設備の能力単位)
第五種の消火設備の能力単位の数値は、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)によるほか、別表第二のとおりとする。
(屋内消火栓設備の基準)
第一種の屋内消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。この場合において、屋内消火栓は、各階の出入口付近に一個以上設けなければならない。
二水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が五を超えるときは、五)に七・八立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
三屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が五を超えるときは、五個の屋内消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、放水量が二百六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
四屋内消火栓設備には、予備動力源を附置すること。
(屋外消火栓設備の基準)
第一種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一屋外消火栓は、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。以下同じ。)の各部分(建築物の場合にあつては、当該建築物の一階及び二階の部分に限る。)から一のホース接続口までの水平距離が四十メートル以下となるように設けること。この場合において、その設置個数が一であるときは二としなければならない。
二水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が四を超えるときは、四)に十三・五立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
三屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が四を超えるときは、四個の屋外消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、放水量が四百五十リットル毎分以上の性能のものとすること。
四屋外消火栓設備には、予備動力源を附置すること。
(スプリンクラー設備の基準)
第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が一・七メートル以下となるように設けること。
二開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条、第三十二条の五、第三十五条の二及び第三十五条の四において同じ。)は、百五十平方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該床面積)とすること。
三水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては三十(ヘッドの設置個数が三十未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に二・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
四スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
五スプリンクラー設備には、予備動力源を附置すること。
(水蒸気消火設備の基準)
第三種の水蒸気消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有効に消火することができるように設けること。
二水蒸気発生装置は、次に定めるところによること。
一タンクの内容積に応じ、当該内容積一立方メートルにつき三・五キログラム毎時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を一時間以上連続して放射することができるものであること。
二水蒸気の圧力を〇・七メガパスカル以上に維持することができるものであること。
三水蒸気消火設備には、予備動力源を附置すること。
(水噴霧消火設備の基準)
第三種の水噴霧消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一噴霧ヘッドの個数及び配置は、次に定めるところによること。
一防護対象物のすべての表面を噴霧ヘッドから放射する水噴霧によつて有効に消火することができる空間内に包含するように設けること。
二防護対象物の表面積(建築物の場合にあつては、床面積。以下この条において同じ。)一平方メートルにつき第三号で定める量の割合で計算した水量を標準放射量(当該消火設備のヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で放射することができるように設けること。
二水噴霧消火設備の放射区域は、百五十平方メートル以上(防護対象物の表面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該表面積)とすること。
三水源は、その水量が噴霧ヘッドの設置個数が最も多い放射区域におけるすべての噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、当該放射区域の表面積一平方メートルにつき二十リットル毎分の量の割合で計算した量で、三十分間放射することができる量以上の量となるように設けること。
四水噴霧消火設備は、前号に定める噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、標準放射量で放射することができる性能のものとすること。
五水噴霧消火設備には、予備動力源を附置すること。
(泡消火設備の基準)
第三種の泡消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一固定式の泡消火設備の泡放出口等は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
二移動式の泡消火設備の泡消火栓は、屋内に設けるものにあつては第三十二条第一号、屋外に設けるものにあつては第三十二条の二第一号の規定の例により設けること。
三水源の水量及び泡消火薬剤の貯蔵量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
四泡消火設備には、予備動力源を附置すること。ただし、第三十三条第一項第六号に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に同条第二項第一号に規定する基準により設置されるものにあつては、この限りでない。
(不活性ガス消火設備の基準)
第三種の不活性ガス消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料で造つた壁、柱、床、はり又は屋根(天井がある場合にあつては、天井)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(防火設備又は不燃材料で造つた戸で不活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の不活性ガス消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
二局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に不活性ガス消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
三移動式の不活性ガス消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
四不活性ガス消火剤容器に貯蔵する不活性ガス消火剤の量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
五全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備には、予備動力源を附置すること。
(ハロゲン化物消火設備の基準)
第三種のハロゲン化物消火設備の設置の基準は、前条各号に掲げる不活性ガス消火設備の基準の例による。
(粉末消火設備の基準)
第三種の粉末消火設備の設置の基準は、第三十二条の七各号に掲げる不活性ガス消火設備の基準の例による。
(第四種の消火設備の基準)
第四種の消火設備は、防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。ただし、第一種、第二種又は第三種の消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。
(第五種の消火設備の基準)
第五種の消火設備は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所にあつては有効に消火することができる位置に設け、その他の製造所等にあつては防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が二十メートル以下となるように設けなければならない。ただし、第一種から第四種までの消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。
(著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)
令第二十条第一項第一号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
一製造所及び一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が千平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の百倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの(第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、第二十八条の六十の四第五項各号に掲げる基準に適合するものを除く。)、延べ面積が千平方メートル以上のもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが六メートル以上の部分において危険物を取り扱う設備(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものを除く。)を有するもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
二屋内貯蔵所にあつては、指定数量の百五十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、軒高が六メートル以上の平家建てのもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
三屋外タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの
四屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの又はタンク専用室を平家建て以外の建築物に設けるもので引火点が四十度以上七十度未満の危険物に係るもの(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
五屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で容器に収納しないで貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積(二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積をいう。次条第一項第四号において同じ。)が百平方メートル以上のもの、令第十六条第五項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が百以上のもの
六給油取扱所にあつては、令第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所のうち上部に上階を有するもの(以下この条において「一方開放型上階付き屋内給油取扱所」という。)又は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(一方開放型上階付き屋内給油取扱所に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
2令第二十条第一項第一号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一次の表の上欄に掲げる製造所等には、同表の下欄に掲げる消火設備をその放射能力範囲が当該製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該屋外タンク貯蔵所のうち岩盤タンクに係る部分を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所(当該移送取扱所のうち移送基地内に存する部分に限る。以下この条において同じ。)又は一般取扱所の建築物その他の工作物及び危険物(給油取扱所にあつては、危険物(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、引火点が四十度未満のもので、顧客が自ら取り扱うものに限る。)に限る。)を包含するように設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該製造所又は一般取扱所の建築物その他の工作物を包含するように設けることをもつて足りる。
31_2 高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。ただし、当該製造所及び一般取扱所に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
二可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある建築物又は室においては、第一号の基準によるほか、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。
三第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を二個以上設けること。
43_2 一方開放型上階付き屋内給油取扱所にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物の所要単位の数値に達するように設けること。
53_3 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物(第三種の消火設備により包含されるものを除く。)を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
四製造所、屋内タンク貯蔵所、移送取扱所又は一般取扱所の作業工程上、消火設備の放射能力範囲に当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の全部を包含することができないときは、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。
(消火困難な製造所等及びその消火設備)
令第二十条第一項第二号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
一製造所及び一般取扱所のうち、前条第一項第一号に掲げるもの以外のもので、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が六百平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの(第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、第二十八条の六十の四第五項各号に掲げる基準に適合するもので、指定数量の三十倍未満の危険物を取り扱うものを除く。)、延べ面積が六百平方メートル以上のもの又は第二十八条の五十五第二項、第二十八条の五十五の二第二項若しくは第三項、第二十八条の五十六第二項若しくは第三項、第二十八条の五十七第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十の二第二項若しくは第三項若しくは第二十八条の六十の三第二項の一般取扱所
二屋内貯蔵所のうち、前条第一項第二号に掲げるもの以外のもので、令第十条第二項の屋内貯蔵所若しくは第十六条の二の三第二項の屋内貯蔵所にあつては指定数量以上の、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所
三屋外タンク貯蔵所及び屋内タンク貯蔵所にあつては、前条第一項第三号及び第四号に掲げるもの以外のもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うもの及び第六類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
四屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で容器に収納しないで貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方メートル未満のもの、令第十六条第四項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が三十以上のもの、令第十六条第五項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が十以上百未満のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
24_2 給油取扱所にあつては、屋内給油取扱所のうち前条第一項第六号に掲げるもの以外のもの及びメタノール又はエタノールを取り扱う給油取扱所(令第十七条第二項の屋内給油取扱所に該当するものを除く。)
五第二種販売取扱所
3令第二十条第一項第二号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
二屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第四種及び第五種の消火設備をそれぞれ一個以上設けること。
4第一項各号に掲げる製造所等に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、前項の規定にかかわらず、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
(その他の製造所等の消火設備)
令第二十条第一項第三号の規定により、第三十三条第一項及び前条第一項に掲げるもの以外の製造所等の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一地下タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を二個以上設けること。
二移動タンク貯蔵所にあつては、自動車用消火器のうち、霧状の強化液を放射するもので充てん量が八リットル以上のもの、二酸化炭素を放射するもので充てん量が三・二キログラム以上のもの、ブロモクロロジフルオロメタンを放射するもので充てん量が二リットル以上のもの、ブロモトリフルオロメタンを放射するもので充てん量が二リットル以上のもの、ジブロモテトラフルオロエタンを放射するもので充てん量が一リットル以上のもの又は消火粉末を放射するもので充てん量が三・五キログラム以上のものを二個以上、アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所にあつては、これらのほか、百五十リットル以上の乾燥砂及び六百四十リットル以上の膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けること。
三前二号に掲げるもの以外の製造所等にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物及び危険物の所要単位の数値に達するように設けること。ただし、当該製造所等に第一種から第四種までの消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第五種の消火設備を、その能力単位の数値が当該所要単位の数値の五分の一以上になるように設けることをもつて足りる。
(蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所の消火設備の特例)
令第二十条第三項第一号の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、第十六条の二の七に規定する危険物とする。
2蓄電池により貯蔵される前項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項及び第四項に定めるところによる。
3前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に掲げる基準に適合するように設けたものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
一第二種のスプリンクラー設備(開放型スプリンクラーヘッドを用いるものに限る。)第三十二条の三第一号、第二号及び第五号の規定によるほか、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。
一第十六条の二の八第二項第五号イ又はロに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合次に掲げる基準
二第十六条の二の八第二項第五号ハに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合イ(3)の規定の例によるほか、次に掲げる基準
二第四種の消火設備第三十二条の十の規定の例によること。
三第五種の消火設備第三十二条の十一の規定の例によること。
4第二項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の八第三項各号(当該屋内貯蔵所が建築物の一部に存する場合にあつては、同条第四項各号)に掲げる基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
一貯蔵倉庫(建築物の一部に屋内貯蔵所が存する場合は、屋内貯蔵所の用に供する部分)に設備等技術基準の例により、消防用設備等が設置され、及び維持されていること。ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号に掲げる基準に適合するように設置した場合(同号に規定する貯蔵場所以外の部分にあつては、当該基準の例により設置した場合)は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消火設備に限る。)(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。
二第十六条の二の八第三項第八号に規定する貯蔵場所(同号においてその例によるものとされる第二十八条の五十九の二第二項第八号イ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該同号イ又はロ((1)に適合する場合に限る。)に定める要件の例による場合に限る。)(以下この号において「貯蔵場所」という。)に第二種のスプリンクラー設備を次に掲げる基準に適合するように設けること。
一スプリンクラーヘッドは、床面からの高さが九メートル以下の位置にある天井(天井のない場合にあつては、屋根の下面)に設けること。
二スプリンクラー設備の放射能力範囲(開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては、放射区域。ハ及びニにおいて同じ。)が貯蔵場所及びその周囲六メートルの範囲を包含するように設けること。ただし、貯蔵場所から六メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が準耐火構造である場合にあつては、当該貯蔵場所から当該壁及び柱までの範囲を包含することをもつて足りる。
三水源は、その水量がロの放射能力範囲(当該範囲の床面積が二百三十平方メートル以上となる場合にあつては、床面積二百三十平方メートルの範囲)にニの性能により六十分間(告示で定める要件を満たす場合は、三十分間。ホにおいて同じ。)放水することができる量以上の量となるように設けること。
四ロの放射能力範囲内の放水密度が十二ミリメートル毎分以上となる性能のものとすること。
五スプリンクラー設備を六十分間以上有効に作動させることができる容量の予備動力源を附置すること。
(危険物を用いた蓄電池を製造し、又は充電し、若しくは放電する作業を専ら行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所の消火設備の特例)
令第二十条第三項第二号の総務省令で定める一般取扱所は、第二十八条の五十四第五号の二イからハまでに規定する一般取扱所とする。
2前項の一般取扱所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項から第五項までに定めるところによる。
3第二十八条の五十四第五号の二イに規定する一般取扱所のうち、第二十八条の五十九の二第二項各号(当該一般取扱所が建築物の一部に存する場合にあつては、同条第三項各号)に掲げる基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
一危険物を取り扱う建築物(建築物の一部に一般取扱所が存する場合は、一般取扱所の用に供する部分)のうち、次号ロに掲げる基準に適合するように第三種、第四種及び第五種の消火設備(第三種の消火設備にあつては、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、移動式以外のものに限る。)を設ける部分以外の部分に設備等技術基準の例により、消防用設備等(消火設備に限る。以下この条において同じ。)が設置され、及び維持されていること。ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号イに掲げる基準に適合するように又は次号イに規定する集積場所等以外の部分にあつては当該基準の例により設置した場合は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。
二次のイ及びロに掲げる消火設備をそれぞれイ及びロに掲げる基準に適合するように設けること。
一第二種のスプリンクラー設備第二十八条の五十九の二第二項第八号に規定する集積場所(同号イ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該同号イ又はロ((1)に適合する場合に限る。)に定める要件を満たす場合に限る。)及び同項第九号に規定する充放電作業場所(同号においてその例によるものとされる同条第六項第二号イ又はハ(同条第二項第八号イ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該同号イ又はロ((1)に適合する場合に限る。)に定める要件の例による場合に限る。)に適合する場合に限る。)(以下この条において「集積場所等」という。)に前条第四項第二号イからホまでに掲げる基準の例により設けること。
二第三種、第四種及び第五種の消火設備(第三種の消火設備にあつては、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、移動式以外のものに限る。)第三十二条の四から第三十二条の十一までの規定の例により、次に掲げる部分の火災を有効に消火することができるように設けること。この場合において、第三十二条の五から第三十二条の七までの規定中「防護対象物」とあるのは、「液状の危険物(蓄電池により貯蔵されるものを除く。)を取り扱う設備又は危険物を取り扱うタンク」とする。
4第二十八条の五十四第五号の二ロに規定する一般取扱所のうち、第二十八条の五十九の二第四項各号(当該一般取扱所が建築物の一部に存する場合にあつては、同条第五項各号)に掲げる基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
一危険物を取り扱う建築物(建築物の一部に一般取扱所が存する場合は、一般取扱所の用に供する部分)のうち、前項第二号ロの規定の例により第三種、第四種及び第五種の消火設備(第三種の消火設備にあつては、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、移動式以外のものに限る。)を設ける部分以外の部分に設備等技術基準の例により、消防用設備等が設置され、及び維持されていること。ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号イに掲げる基準に適合するように又は集積場所等以外の部分にあつては当該基準の例により設置した場合は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。
二次のイ及びロに掲げる消火設備をそれぞれイ及びロに掲げる基準に適合するように設けること。
一第二種のスプリンクラー設備前項第二号イの規定の例によること。
二第三種、第四種及び第五種の消火設備(第三種の消火設備にあつては、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、移動式以外のものに限る。)前項第二号ロの規定の例によること。
5第二十八条の五十四第五号の二ハに規定する一般取扱所のうち、第二十八条の五十九の二第六項各号に掲げる基準に適合するもの(当該一般取扱所が建築物の一部に存する場合にあつては、第二十八条の五十九の二第二項第六号から第八号まで及び第十号、第三項第二号、第三号、第五号及び第六号、第四項第二号、第五項第二号並びに第六項第二号及び第三号の規定の例によるもの)であり、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
一危険物を取り扱う建築物(建築物の一部に一般取扱所が存する場合は、一般取扱所の用に供する部分)に設備等技術基準の例により、消防用設備等が設置され、及び維持されていること。ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号に掲げる基準に適合するように又は集積場所等以外の部分にあつては当該基準の例により設置した場合は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。
二第二種のスプリンクラー設備を第三項第二号イの規定の例により設けること。
(危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の消火設備の特例)
令第二十条第三項第三号の総務省令で定める一般取扱所は、第二十八条の五十四第九号に規定する一般取扱所とする。
2前項の一般取扱所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3第一項の一般取扱所のうち、蓄電池設備(告示で定める基準に適合するものに限る。)をキュービクル式のものとし、又は告示で定める基準に適合する蓄電池を鋼製の棚(告示で定める基準に適合するものに限る。)若しくはこれと同等以上の性能を有するもの(以下この条において「鋼製の棚等」という。)に収納して設けるとともに、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
一一般取扱所が建築物に存するもの(建築物の一部に存するものを除く。)にあつては、当該一般取扱所の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所である旨を表示し、一般取扱所が建築物の一部に存するものにあつては、当該建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所が存する旨を表示すること。
二次のイ及びロに掲げる消火設備をそれぞれイ及びロに掲げる基準に適合するように設けること。
一第二種のスプリンクラー設備蓄電池設備の存する部分に、次に掲げる基準に適合するように設けること。
二第四種及び第五種の消火設備第三十二条の十及び第三十二条の十一の規定の例により設けること。
(電気設備の消火設備)
電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積百平方メートルごとに一個以上設けるものとする。
(警報設備を設置しなければならない製造所等)
令第二十一条の総務省令で定める製造所等は、製造所等のうち移動タンク貯蔵所以外のものとする。
(製造所等の警報設備)
令第二十一条の規定により、警報設備は、次のとおり区分する。
一自動火災報知設備
二消防機関に報知ができる電話
三非常ベル装置
四拡声装置
五警鐘
第三十八条
令第二十一条の規定により、製造所等の警報設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一次に掲げる製造所等には、自動火災報知設備を設けること。
一製造所又は一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が五百平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもので屋内にあるもの、延べ面積が五百平方メートル以上のもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
二屋内貯蔵所にあつては、指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの又は第二類若しくは第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、若しくは取り扱うものにあつては、貯蔵倉庫の延べ面積が五百平方メートル以上のものに限る。)、軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
三岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所
四タンク専用室を平家建以外の建築物に設ける屋内タンク貯蔵所で第三十三条第一項第四号に掲げるもの
五給油取扱所のうち、令第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所又は上部に上階を有する屋内給油取扱所
二前号に掲げるもの以外の製造所等(移送取扱所を除く。)で、指定数量の倍数が十以上のものにあつては、前条第二号から第五号までに掲げる警報設備のうち一種類以上設けること。
2自動火災報知設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)は、建築物その他の工作物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が二の階にわたる場合又は階段、傾斜路、エレベータの昇降路その他これらに類する場所に煙感知器を設ける場合は、この限りでない。
二一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル(光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル)以下とすること。ただし、当該建築物その他の工作物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。
三自動火災報知設備の感知器は、屋根(上階のある場合にあつては、上階の床)又は壁の屋内に面する部分(天井のある場合にあつては、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
四自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
3自動信号装置を備えた第二種又は第三種の消火設備は、第一項の基準を適用するにあたつては、自動火災報知設備とみなす。
(避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備)
令第二十一条の二の総務省令で定める製造所等は、給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第二十五条の四第一項第六号の用途に供するもの及び屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものとする。
2令第二十一条の二の規定による前項の製造所等の避難設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第二十五条の四第一項第六号の用途に供するものにあつては、当該建築物の二階から直接給油取扱所の敷地外へ通ずる出入口並びにこれに通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
二屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものにあつては、当該事務所等の出入口、避難口並びに当該避難口に通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
三誘導灯には、非常電源を附置すること。
(技術上の基準の委任)
この章に定めるもののほか、消火設備、警報設備及び避難設備の技術上の基準に関し必要な事項は、告示で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)