ブックマーク無料で登録

危険物の規制に関する規則 第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者

第48条〜第58条の15・全 35 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 危険物の規制に関する規則第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者は、第48条〜第58条の15の全 35 条で構成されています。
  2. 危険物の規制に関する規則第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者が属する危険物の規制に関する規則の法令番号は昭和三十四年総理府令第五十五号です。
  3. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  4. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(危険物保安監督者の業務)

第48条

法第十三条第一項の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。

一危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法第十条第三項の技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者(当該作業に立ち会う危険物取扱者を含む。次号において同じ。)に対し必要な指示を与えること。

二火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。

三危険物施設保安員を置く製造所等にあつては、危険物施設保安員に必要な指示を行ない、その他の製造所等にあつては、第五十九条各号に掲げる業務を行なうこと。

四火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。

五前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務

(実務経験)

第48条の2

法第十三条第一項及び法第十三条の三第四項に規定する実務経験は、製造所等における実務経験に限るものとする。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出書)

第48条の3

法第十三条第二項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、別記様式第二十の届出書によって行わなければならない。この場合において、選任の届出書には、別記様式第二十の二による書類を添付しなければならない。

(取扱い等をすることができる危険物の種類)

第49条

法第十三条の二第二項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつてはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあつては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とし、丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類とする。

(免状の交付の申請書の様式及び添付書類)

第50条

令第三十二条に規定する危険物取扱者免状(以下この章において「免状」という。)の交付の申請書は、別記様式第二十一によるものとする。

2令第三十二条の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一危険物取扱者試験に合格したことを証明する書類

二現に交付を受けている免状(以下この条から第五十条の三まで及び第五十一条の三において「既得免状」という。)(他の種類(乙種危険物取扱者免状については、取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類を含む。以下この条から第五十条の三までにおいて同じ。)の免状の交付を現に受けている者に限る。)

3都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。

(免状の交付)

第50条の2

都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免状を交付するときは、一の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。

2都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。この場合において、前条第三項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。

第五十条の三

第50条の3

免状の交付を現に受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができない。

(免状の様式及び記載事項)

第51条

免状は、別記様式第二十二によるものとする。

2令第三十三条第五号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。

(免状の返納命令に係る通知)

第51条の2

都道府県知事は、法第十三条の二第五項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

(危険物取扱者の違反行為に係る通知)

第51条の3

法第十三条の二第六項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる危険物取扱者の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該危険物取扱者の既得免状の写しを添えて行うものとする。

(免状の書換えの申請書の様式)

第52条

令第三十四条に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第二十三の申請書によって行わなければならない。

2令第三十四条の総務省令で定める添付書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。

一第五十一条第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき書換えの申請前六月以内に撮影した写真(正面、無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの又は旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものをいう。第五十三条及び第五十七条において同じ。)

二前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき書換えの事由を証明する書類

3前項の規定にかかわらず、令第三十三条第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

(免状の書換えに係る通知)

第52条の2

都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第五十一条第二項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

(免状の再交付の申請書の様式)

第53条

令第三十五条第一項に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第二十三の申請書によつて行わなければならない。

2令第三十五条第一項の規定により免状の再交付の申請を行おうとする者は、再交付の申請前六月以内に撮影した写真を提出しなければならない。

(免状の再交付に係る照会)

第53条の2

都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について当該免状の再交付をしようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事に対し、当該免状の交付を受けている者に対し交付した免状の内容について照会するものとする。

(受験資格)

第53条の3

法第十三条の三第四項第一号の総務省令で定める者は、次のとおりとする。

一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のものに限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者

二学校教育法による大学、大学院、高等専門学校又は専修学校において化学に関する授業科目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者

三学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間、実験、実習及び実技については四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以上修得した者

四学校教育法第百四条の規定により修士又は博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む。)で、化学に関する事項を専攻したもの

五乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、法第十三条の二第二項の規定により取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類が、第一類又は第六類の危険物、第二類又は第四類の危険物、第三類の危険物及び第五類の危険物であるもの

六前各号に掲げる者に準ずる者として消防庁長官が定める者

(試験の方法)

第54条

危険物取扱者試験(以下この章において「試験」という。)は、筆記によつて行うものとする。

(試験科目)

第55条

甲種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。

一物理学及び化学

一危険物の取扱作業に関する保安に必要な物理学

二危険物の取扱作業に関する保安に必要な化学

三燃焼及び消火に関する理論

二危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法

一すべての種類の危険物の性質に関する概論

二危険物の類ごとに共通する特性

三危険物の類ごとに共通する火災予防及び消火の方法

四品名ごとの危険物の一般性質

五品名ごとの危険物の火災予防及び消火の方法

三危険物に関する法令

2乙種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。

一基礎的な物理学及び基礎的な化学

一危険物の取扱作業に関する保安に必要な基礎的な物理学

二危険物の取扱作業に関する保安に必要な基礎的な化学

三燃焼及び消火に関する基礎的な理論

二危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法

一すべての種類の危険物の性質に関する基礎的な概論

二第一類から第六類までのうち受験に係る類の危険物に共通する特性

三第一類から第六類までのうち受験に係る類の危険物に共通する火災予防及び消火の方法

四受験に係る類の危険物の品名ごとの一般性質

五受験に係る類の危険物の品名ごとの火災予防及び消火の方法

三危険物に関する法令

3丙種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。

一燃焼及び消火に関する基礎知識

二危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法

一丙種危険物取扱者の取り扱うことができる危険物の性質に関する基礎知識

二丙種危険物取扱者の取り扱うことができる危険物の火災予防及び消火の方法

三危険物に関する法令

4同時に二種類以上の乙種危険物取扱者試験を受ける者については、第二項の試験科目のうち一種類の当該試験の第一号及び第三号の試験科目をもつて他の種類の当該試験の当該科目を兼ねることができる。

5第一類又は第五類の危険物に係る乙種危険物取扱者試験を受ける者であつて、火薬類取締法第三十一条第一項の規定による甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項の規定による甲種火薬類取扱保安責任者免状若しくは乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者については、申請により、第二項第一号イ及びロ並びに第二号ロ及びニの試験科目を免除するものとする。

6一種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、他の種類の乙種危険物取扱者試験を受けるものについては、第二項第一号及び第三号の試験科目を免除するものとする。

7丙種危険物取扱者試験を受ける者であつて、五年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第四項の消防学校の教育訓練のうち基礎教育(消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)第三条第三項の基礎教育をいう。第五十七条において同じ。)又は専科教育(同基準第三条第四項の専科教育をいう。第五十七条において同じ。)の警防科(同基準第九条第一項の警防科をいう。第五十七条において同じ。)を修了したものについては、第三項第一号の試験科目を免除するものとする。

(合格基準)

第55条の2

試験の合格基準は、甲種危険物取扱者試験については前条第一項各号の試験科目ごとの成績が、乙種危険物取扱者試験については同条第二項各号の試験科目(同条第五項又は第六項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、丙種危険物取扱者試験については同条第三項各号の試験科目(同条第七項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、それぞれ六十パーセント以上であることとする。

(試験の公示)

第56条

試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、都道府県知事(法第十三条の五第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第五十八条第一項において同じ。)があらかじめ公示する。

2指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第十三条の五第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十三条の十二第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。

(受験手続)

第57条

試験を受けようとする者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第二十五の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。

一甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第十三条の三第四項に規定する受験資格を有することを証明する書類

二第五十五条第五項又は第六項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、その有する又は交付を受けている当該各項に規定する免状の写し

22_2 第五十五条第七項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、次に掲げる書類

一五年以上消防団員として勤務したことを証明する書類

二基礎教育又は専科教育の警防科を修了したことを証明する書類

三提出前六月以内に撮影した写真

(合格の通知及び公示)

第58条

都道府県知事は、試験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。

2指定試験機関が前項の公示を行うときは、第五十六条第二項の規定は公示の方法について準用する。

(指定試験機関の指定の申請)

第58条の2

法第十三条の五第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。

一名称及び主たる事務所の所在地

二指定を受けようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四現に行つている業務の概要を記載した書類

五組織及び運営に関する事項を記載した書類

六役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

七指定の申請に関する意思の決定を証する書類

八試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類

九試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

十試験事務の実施の方法の概要を記載した書類

十一法第十三条の十第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

十二その他参考となる事項を記載した書類

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第58条の3

法第十三条の七第二項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

一変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

2前項の規定は、法第十三条の八第二項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

(役員の選任又は解任の認可の申請)

第58条の4

法第十三条の九第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名

二選任し、又は解任しようとする年月日

三選任又は解任の理由

(試験委員の要件)

第58条の5

法第十三条の十第一項の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。

一学校教育法による大学(短期大学を除く。)において物理学、化学又は行政法学に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者

二国若しくは地方公共団体の職員若しくは職員であつた者又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する法人をいう。)の役員若しくは職員若しくは役員若しくは職員であつた者で、危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令について専門的な知識を有するもの

(試験委員の選任又は解任の届出)

第58条の6

法第十三条の十第二項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

一選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名

二選任し、又は解任した年月日

三選任又は解任の理由

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。

(試験事務規程の記載事項)

第58条の7

法第十三条の十二第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

一試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項

二試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項

三試験事務の実施の方法に関する事項

四試験の手数料の収納の方法に関する事項

五試験委員の人数及び担当科目に関する事項

六試験委員の選任及び解任に関する事項

七試験事務に関する秘密の保持に関する事項

八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

九その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務規程の認可の申請)

第58条の8

法第十三条の十二第一項の規定による試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

2法第十三条の十二第一項後段の規定による試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

四法第十三条の十二第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要

(事業計画及び収支予算の認可の申請)

第58条の9

法第十三条の十三第一項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

2前条第二項の規定は、法第十三条の十三第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第二項第四号中「第十三条の十二第二項」とあるのは、「第十三条の十三第二項」と読み替えるものとする。

(帳簿)

第58条の10

法第十三条の十四の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一委任都道府県知事

二試験の種類

三試験を施行した日

四試験地

五受験者の受験番号、氏名、住所及び生年月日

六合否の別

七合格した者の受験番号を公示した日(次項及び次条において「合格公示日」という。)

2法第十三条の十四に規定する帳簿は、委任都道府県知事及び試験の種類ごとに備え、合格公示日から五年間保存しなければならない。

(試験結果の報告)

第58条の11

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。

一試験の種類

二試験を施行した日

三試験地

四受験申込者数

五受験者数

六合格者数

七合格公示日

2前項の報告書には、合格した者の氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

第58条の12

法第十三条の十七第一項の規定による試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする試験事務

二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日

三休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ等)

第58条の13

法第十三条の二十一の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐとともに、当該試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。この場合において、試験を受けようとする者から提出された受験願書及びその添付書類並びに納付された手数料で施行していない試験に係るものがあるときは、指定試験機関はこれらのものをその者に返還しなければならない。

二その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

(危険物の取扱作業の保安に関する講習)

第58条の14

法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習(以下この条及び次条において単に「講習」という。)を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。

2前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。

3前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。

(危険物の取扱作業の保安に関する講習に係る指定講習機関)

第58条の15

法第十六条の四第二項に規定する指定講習機関(以下この条において単に「指定講習機関」という。)の指定は、講習を行おうとする法人の申請により行う。

2指定を受けようとする法人は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定を受けようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。

一第五十八条の二第二項第一号から第七号まで及び第十二号に掲げる書類

二講習事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類

三講習事務の実施の方法の概要を記載した書類

四第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類

3総務大臣は、前項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第十三条の二十三の規定による指定をしてはならない。

一職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三申請者が、講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて当該講習が不公正になるおそれがないこと。

四全国の講習を受講しようとする者に対して、通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法その他これに準ずる方法をいう。)又は当該通信の方法及び対面により講習の業務を行うことができる体制を有していること。

4総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十三条の二十三の規定による指定をしてはならない。

一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。

三第二十項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。

四第二十項の規定による指定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。

5総務大臣は、法第十三条の二十三の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

6指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

7総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

8指定講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。

9指定講習機関は、公正に、かつ、前条第三項の規定に基づき消防庁長官が定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。

10指定講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

11指定講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

一講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項

二講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項

三講習の業務の実施の方法に関する事項

四講習の手数料の収納の方法に関する事項

五講習の業務に関する秘密の保持に関する事項

六講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

七第十四項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

八その他講習の業務の実施に関し必要な事項

12総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

13指定講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。

14講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、指定講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、指定講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

15指定講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを五年間保存しなければならない。

一講習を行つた年月日

二講習の実施場所又は実施方法

三講習の受講者の氏名、住所及び生年月日

四前号の受講者のうち、講習修了証明を受けた者及びその年月日

16総務大臣は、指定講習機関が第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17総務大臣は、指定講習機関が第八項及び第九項の規定に違反していると認めるときは、当該指定講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

18総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。

19指定講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一休止又は廃止の理由

二休止又は廃止の時期

三休止にあつては、その期間

20総務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

二第四項第一号、第二号又は第四号に該当するに至つたとき。

三第六項、第八項から第十一項まで、第十三項、第十五項又は第十九項の規定に違反したとき。

四第十一項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。

五第十二項、第十六項又は第十七項の規定による命令に違反したとき。

六正当な理由がないのに第十四項各号の規定による請求を拒んだとき。

七不正な手段により指定を受けたとき。

21総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一第十九項の規定による届出があつたとき。

二前項の規定により指定を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。

危険物の規制に関する規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる