危険物の規制に関する規則 第58条の7(試験事務規程の記載事項)
- 法第十三条の十二第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項
- 二試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
- 三試験事務の実施の方法に関する事項
- 四試験の手数料の収納の方法に関する事項
- 五試験委員の人数及び担当科目に関する事項
- 六試験委員の選任及び解任に関する事項
- 七試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 九その他試験事務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
試験事務規程の記載事項とは何ですか?
定義試験事務規程の記載事項とは、危険物の規制に関する規則第58条の7に定められた規定で、「法第十三条の十二第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第58条の7(試験事務規程の記載事項)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の7の条文原文は「法第十三条の十二第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第58条の7は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第58条の7の前の条は危険物の規制に関する規則第58条の6です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の7の次の条は危険物の規制に関する規則第58条の8です。
この条文を引用する
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/58_7