危険物の規制に関する規則 第58条の8(試験事務規程の認可の申請)
- 法第十三条の十二第一項の規定による試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
- 2.法第十三条の十二第一項後段の規定による試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
- 四法第十三条の十二第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要
この条文の基本情報
試験事務規程の認可の申請とは何ですか?
定義試験事務規程の認可の申請とは、危険物の規制に関する規則第58条の8に定められた規定で、「法第十三条の十二第一項の規定による試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第58条の8(試験事務規程の認可の申請)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の8の条文原文は「法第十三条の十二第一項の規定による試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければな…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第58条の8は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第58条の8の前の条は危険物の規制に関する規則第58条の7です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の8の次の条は危険物の規制に関する規則第58条の9です。
この条文を引用する
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/58_8