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危険物の規制に関する規則 第六章 運搬及び移送の基準

第41条〜第47条の3・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 危険物の規制に関する規則第六章 運搬及び移送の基準は、第41条〜第47条の3の全 12 条で構成されています。
  2. 危険物の規制に関する規則第六章 運搬及び移送の基準が属する危険物の規制に関する規則の法令番号は昭和三十四年総理府令第五十五号です。
  3. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  4. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(運搬容器の材質)

第41条

別タブ ↗

令第二十八条第一号の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。

(運搬容器の構造及び最大容積)

第42条

別タブ ↗

令第二十八条第二号の総務省令で定める運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければならない。

第四十三条

第43条

別タブ ↗

令第二十八条第二号の総務省令で定める運搬容器の構造及び最大容積は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

一次号に掲げる容器以外の容器固体の危険物を収納するものにあつては別表第三、液体の危険物を収納するものにあつては別表第三の二に定める基準に適合すること。ただし、総務大臣が運搬の安全上この基準に適合する運搬容器と同等以上であると認めて告示したものについては、この限りでない。

二機械により荷役する構造を有する容器固体の危険物を収納するものにあつては別表第三の三、液体の危険物を収納するものにあつては別表第三の四に定める基準及びイからヘまでに定める基準に適合すること。ただし、総務大臣が運搬の安全上これらの基準に適合する運搬容器と同等以上であると認めて告示したものについては、この限りでない。

一運搬容器は、腐食等の劣化に対して適切に保護されたものであること。

二運搬容器は、収納する危険物の内圧及び取扱い時又は運搬時の荷重によつて当該容器に生じる応力に対して安全なものであること。

三運搬容器の附属設備には、収納する危険物が当該附属設備から漏れないように措置が講じられていること。

四容器本体が枠で囲まれた運搬容器は、次の要件に適合すること。

五下部に排出口を有する運搬容器は、次の要件に適合すること。

六イからホまでに規定するもののほか、運搬容器の構造に関し必要な事項は、告示で定める。

2前項の規定にかかわらず、専ら乗用の用に供する車両(乗用の用に供する車室内に貨物の用に供する部分を有する構造のものを含む。)により引火点が四十度未満の危険物のうち告示で定めるものを運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積の基準は、告示で定める。

3第一項の規定にかかわらず、総務大臣が運搬の安全上運搬を制限する必要があると認めて告示した危険物を運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積の基準は、告示で定める。

4前三項の運搬容器は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定める性能を有しなければならない。

一次号に掲げる容器以外の容器告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において告示で定める基準に適合すること。ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。

二機械により荷役する構造を有する容器告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験、底部持ち上げ試験、頂部つり上げ試験、裂け伝播試験、引き落とし試験及び引き起こし試験において告示で定める基準に適合すること。ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。

(運搬容器の検査)

第43条の2

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総務大臣又は総務大臣が認定した法人(以下この条において「認定法人」という。)は、申請により、運搬容器についての検査を行うものとする。

2総務大臣の行う前項の検査を受けようとする者は、告示で定めるところにより、総務大臣に申請しなければならない。

3総務大臣又は認定法人は、第一項の検査において、当該運搬容器が前三条に定める基準に適合し、かつ、危険物の運搬上支障がないと認められるときは、これに別記様式第十七の二の表示を付すものとする。

4第一項の規定による認定は、運搬容器についての検査を行おうとする法人の申請により行う。

5第一項の規定による認定を受けようとする法人は、申請書に次の事項を記載した書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。

一定款又は寄附行為

二役員の氏名

三検査員、手数料等について定めた業務規程

6認定法人は、前項第三号の業務規程を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

7総務大臣は、認定法人の検査業務が適正に行われていないと認めるときは、認定法人に対し、期間を定めて検査業務の停止を命じ、又は認定を取り消すことができる。

8総務大臣は、第一項の規定による認定又は前項の規定による検査業務の停止若しくは認定の取消しをしたときは、その旨を公示する。

(運搬容器への収納)

第43条の3

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令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第一号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。

一危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運搬容器内の圧力が上昇するおそれがある場合は、発生するガスが毒性又は引火性を有する等の危険性があるときを除き、ガス抜き口(危険物の漏えい及び他の物質の浸透を防止する構造のものに限る。)を設けた運搬容器に収納することができる。

二危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納すること。

三固体の危険物は、運搬容器の内容積の九十五パーセント以下の収納率で運搬容器に収納すること。ただし、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。

四液体の危険物は、運搬容器の内容積の九十八パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十五度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。

五一の外装容器には、類を異にする危険物を収納しないこと。ただし、収納する危険物の性状、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。

六第三類の危険物は、次に定めるところにより運搬容器に収納すること。

一自然発火性物品にあつては、不活性の気体を封入して密封する等空気と接しないようにすること。

二イに掲げる物品以外の物品にあつては、パラフィン、軽油、灯油等の保護液で満たして密封し、又は不活性の気体を封入して密封する等水分と接しないようにすること。

三第四号の規定にかかわらず、イに掲げる物品のうちアルキルアルミニウム等は、運搬容器の内容積の九十パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十度の温度において五パーセント以上の空間容積を有して運搬容器に収納すること。

2令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第二号に定める運搬容器(次条及び第四十五条において「機械により荷役する構造を有する運搬容器」という。)への収納は、前項(第三号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

一次に掲げる要件に適合する運搬容器に収納すること。

一腐食、損傷等異常がないこと。

二金属製の運搬容器、硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器にあつては、次に掲げる試験及び点検において、漏れ等異常がないこと。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。

二複数の閉鎖装置が連続して設けられている運搬容器に危険物を収納する場合は、容器本体に近い閉鎖装置を先に閉鎖すること。

三ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を運搬容器に収納し、又は排出するときは、当該災害の発生を防止するための措置を講ずること。

四温度変化等により液状になる固体の危険物は、液状となつた当該危険物が漏れない運搬容器に収納すること。

五液体の危険物を収納する場合には、五十五度の温度における蒸気圧が百三十キロパスカル以下のものを収納すること。

六硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器に液体の危険物を収納する場合には、当該運搬容器は製造されてから五年以内のものとすること。

七前各号に規定するもののほか、運搬容器への収納に関し必要な事項は、告示で定める。

3令第二十九条第一号ロの総務省令で定める場合は、第二類又は第四類の危険物を用いたリチウムイオン蓄電池(以下この項において単に「蓄電池」という。)を次のいずれかの方法により運搬する場合とする。

一告示で定める基準に適合する蓄電池を水が浸透する素材で包装し、若しくはこん包し、又は鋼製の箱に収納し、及び固定して運搬する方法

二告示で定める基準に適合するキュービクル式の設備により運搬する方法

三告示で定める基準に適合する箱に入れて運搬する方法

四告示で定めるところにより運搬する方法

(表示)

第44条

別タブ ↗

令第二十九条第二号の規定により、運搬容器の外部に行う表示は、次のとおりとする。

一危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第四類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」

二危険物の数量

三収納する危険物に応じ、次に掲げる注意事項

一第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものにあつては「火気・衝撃注意」、「可燃物接触注意」及び「禁水」、その他のものにあつては「火気・衝撃注意」及び「可燃物接触注意」

二第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するものにあつては「火気注意」及び「禁水」、引火性固体にあつては「火気厳禁」、その他のものにあつては「火気注意」

三自然発火性物品にあつては「空気接触厳禁」及び「火気厳禁」、禁水性物品にあつては「禁水」

四第四類の危険物にあつては「火気厳禁」

五第五類の危険物にあつては「火気厳禁」及び「衝撃注意」

六第六類の危険物にあつては「可燃物接触注意」

2前項の規定にかかわらず、第一類、第二類又は第四類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の運搬容器で、最大容積が五百ミリリットル以下のものについては、同項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

3前二項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の運搬容器で、最大容積が百五十ミリリットル以下のものについては第一項第一号及び第三号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が百五十ミリリットルを超え三百ミリリットル以下のものについては同項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

4第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当するエアゾールの運搬容器で最大容積が三百ミリリットル以下のものについては、第一項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

5第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四類の危険物のうち動植物油類の運搬容器で最大容積が二・二リットル以下のものについては、第一項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

6機械により荷役する構造を有する運搬容器の外部に行う表示は、第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一運搬容器の製造年月及び製造者の名称

二第四十三条第四項第二号ただし書の告示で定める容器以外の容器にあつては、積み重ね試験荷重

三運搬容器の種類に応じ、次に掲げる重量

一フレキシブル以外の運搬容器最大総重量(最大収容重量の危険物を収納した場合の運搬容器の全重量をいう。)

二フレキシブルの運搬容器最大収容重量

四前三号に規定するもののほか、運搬容器の外部に行う表示に関し必要な事項は、告示で定める。

7運搬容器を他の容器に収納し、又は包装して運搬する場合であつて、その外部に前各項の規定に適合する表示を行うときは、これらの規定にかかわらず、当該運搬容器にこれらの規定による表示を行わないことができる。

(危険物の被覆等)

第45条

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令第二十九条第五号の規定により、第一類の危険物、自然発火性物品、第四類の危険物のうち特殊引火物、第五類の危険物又は第六類の危険物は、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない。

2令第二十九条第五号の規定により、第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品は、雨水の浸透を防ぐため防水性の被覆で覆わなければならない。

3令第二十九条第五号の規定により、第五類の危険物のうち五十五度以下の温度で分解するおそれのあるものは、保冷コンテナに収納する等適正な温度管理をしなければならない。

4令第二十九条第五号の規定により、液体の危険物又は危険等級Ⅱの固体の危険物を機械により荷役する構造を有する運搬容器に収納して積載する場合には、当該容器に対する衝撃等を防止するための措置を講じなければならない。ただし、危険等級Ⅱの固体の危険物をフレキシブルの運搬容器、ファイバ板製の運搬容器及び木製の運搬容器以外の運搬容器に収納して積載する場合は、この限りでない。

(危険物と混載を禁止される物品)

第46条

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令第二十九条第六号の規定により、危険物と混載することができない物品は、次のとおりとする。

一別表第四において、混載を禁止されている危険物

二高圧ガス保安法第二条各号に掲げる高圧ガス(告示で定めるものを除く。)

2前項第一号の規定は、第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を積載する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を積載する場合を含む。)には、適用しない。ただし、当該容器に収納された危険物以外に別表第四において当該危険物のいずれかとの混載を禁止されている危険物を混載する場合は、この限りでない。

(運搬容器の積み重ね高さ)

第46条の2

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令第二十九条第七号の総務省令で定める高さは、三メートルとする。

2令第二十九条第七号の規定により、危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合は、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて前項の高さとしたときにかかる荷重以下としなければならない。

(標識)

第47条

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令第三十条第一項第二号の規定により、車両に掲げる標識は、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。

(運転要員の確保)

第47条の2

別タブ ↗

令第三十条の二第二号の総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送は、移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる移送とする。

一一の運転要員による連続運転時間(一回がおおむね連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える移送

二一の運転要員による運転時間が、一日当たり九時間を超える移送

2令第三十条の二第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、第二類の危険物、第三類の危険物のうちカルシウム又はアルミニウムの炭化物及びこれのみを含有するもの並びに第四類の危険物のうち第一石油類及び第二石油類(原油分留品、酢酸エステル、ぎ酸エステル及びメチルエチルケトンに限る。)、アルコール類、第三石油類並びに第四石油類とする。

(移送の経路等の通知)

第47条の3

別タブ ↗

令第三十条の二第五号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。

2令第三十条の二第五号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第十八によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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