危険物の規制に関する規則 第41条(運搬容器の材質)
令第二十八条第一号の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。
この条文の基本情報
運搬容器の材質とは何ですか?
定義運搬容器の材質とは、危険物の規制に関する規則第41条に定められた規定で、「令第二十八条第一号の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第41条(運搬容器の材質)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第41条の条文原文は「令第二十八条第一号の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第41条は第六章 運搬及び移送の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第41条の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の14です。
- 危険物の規制に関する規則第41条の次の条は危険物の規制に関する規則第42条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/41