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危険物の規制に関する規則 第40条の14(メタノール等及びエタノール等の給油取扱所における取扱いの基準)

  1. 令第二十七条第七項の規定により、給油取扱所において、メタノール等又はエタノール等を取り扱うときは、次によらなければならない。
  2. 一メタノール等又はエタノール等を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容器から専用タンク若しくは簡易タンクに注入するときは、排水溝を切替弁により漏れた危険物を収容する設備に接続すること。
  3. 二メタノール又はエタノールを取り扱う専用タンク及び簡易タンクの注入口の弁は、当該注入口に車両に固定されたタンクの注入ホース又は容器から注入するためのホースが緊結されているとき以外は、閉鎖しておくこと。

この条文の基本情報

メタノール等及びエタノール等の給油取扱所における取扱いの基準とは何ですか?

定義メタノール等及びエタノール等の給油取扱所における取扱いの基準とは、危険物の規制に関する規則第40条の14に定められた規定で、「令第二十七条第七項の規定により、給油取扱所において、メタノール等又はエタノール等を取り扱うときは、次によらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第40条の14(メタノール等及びエタノール等の給油取扱所における取扱いの基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第40条の14の条文原文は「令第二十七条第七項の規定により、給油取扱所において、メタノール等又はエタノール等を取り扱うときは、次によらなければならない。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第40条の14は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第40条の14の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の13です。
  7. 危険物の規制に関する規則第40条の14の次の条は危険物の規制に関する規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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