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危険物の規制に関する規則 第40条の13(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)

令第二十七条第七項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアセトアルデヒド等を取り出すときは、同時に〇・一メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。

この条文の基本情報

アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準とは何ですか?

定義アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準とは、危険物の規制に関する規則第40条の13に定められた規定で、「令第二十七条第七項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアセトアルデヒド等を取り出すときは、同時に〇・一メガパスカル以下の圧力で不活性の気体…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第40条の13(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第40条の13の条文原文は「令第二十七条第七項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアセトアルデヒド等を取り出すときは、同時に〇・一メガパスカル以下の圧力で不活性の気体…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第40条の13は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第40条の13の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の12です。
  7. 危険物の規制に関する規則第40条の13の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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