危険物の規制に関する規則 第40条の12(アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
令第二十七条第七項の規定により、製造所又は一般取扱所のアセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、不活性の気体又は水蒸気(アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)にあつては、不活性の気体)を封入しなければならない。
この条文の基本情報
アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準とは何ですか?
定義アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準とは、危険物の規制に関する規則第40条の12に定められた規定で、「令第二十七条第七項の規定により、製造所又は一般取扱所のアセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、不活性の気体又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第40条の12(アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の12の条文原文は「令第二十七条第七項の規定により、製造所又は一般取扱所のアセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、不活性の気体又は…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第40条の12は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第40条の12の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の11です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の12の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の13です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_12