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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

危険物の規制に関する規則 第八章 危険物施設保安員

第59条〜第60条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 危険物の規制に関する規則第八章 危険物施設保安員は、第59条〜第60条の全 2 条で構成されています。
  2. 危険物の規制に関する規則第八章 危険物施設保安員が属する危険物の規制に関する規則の法令番号は昭和三十四年総理府令第五十五号です。
  3. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  4. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(危険物施設保安員の業務)

第59条

別タブ ↗

法第十四条の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。

一製造所等の構造及び設備を法第十条第四項の技術上の基準に適合するように維持するため、定期及び臨時の点検を行なうこと。

二前号の点検を行なつたときは、点検を行なつた場所の状況及び保安のために行なつた措置を記録し、保存すること。

三製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係のある者に連絡するとともに状況を判断して適当な措置を講ずること。

四火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講ずること。

五製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管理すること。

六前各号に掲げるもののほか、製造所等の構造及び設備の保安に関し必要な業務

(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)

第60条

別タブ ↗

令第三十六条の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。

一ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所

二車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所

三容器に危険物を詰め替える一般取扱所

四油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所

五鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所

六火薬類取締法の適用を受ける製造所又は一般取扱所

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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