危険物の規制に関する規則 第59条(危険物施設保安員の業務)
- 法第十四条の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。
- 一製造所等の構造及び設備を法第十条第四項の技術上の基準に適合するように維持するため、定期及び臨時の点検を行なうこと。
- 二前号の点検を行なつたときは、点検を行なつた場所の状況及び保安のために行なつた措置を記録し、保存すること。
- 三製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係のある者に連絡するとともに状況を判断して適当な措置を講ずること。
- 四火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講ずること。
- 五製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管理すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、製造所等の構造及び設備の保安に関し必要な業務
この条文の基本情報
危険物施設保安員の業務とは何ですか?
定義危険物施設保安員の業務とは、危険物の規制に関する規則第59条に定められた規定で、「法第十四条の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第59条(危険物施設保安員の業務)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第59条の条文原文は「法第十四条の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第59条は第八章 危険物施設保安員に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第59条の前の条は危険物の規制に関する規則第58条の15です。
- 危険物の規制に関する規則第59条の次の条は危険物の規制に関する規則第60条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/59