危険物の規制に関する規則 第58条の15(危険物の取扱作業の保安に関する講習に係る指定講習機関)
- 法第十六条の四第二項に規定する指定講習機関(以下この条において単に「指定講習機関」という。)の指定は、講習を行おうとする法人の申請により行う。
- 2.指定を受けようとする法人は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定を受けようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
- 一第五十八条の二第二項第一号から第七号まで及び第十二号に掲げる書類
- 二講習事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
- 三講習事務の実施の方法の概要を記載した書類
- 四第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
- 3.総務大臣は、前項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第十三条の二十三の規定による指定をしてはならない。
- 一職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 三申請者が、講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて当該講習が不公正になるおそれがないこと。
- 四全国の講習を受講しようとする者に対して、通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法その他これに準ずる方法をいう。)又は当該通信の方法及び対面により講習の業務を行うことができる体制を有していること。
- 4.総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十三条の二十三の規定による指定をしてはならない。
- 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。
- 三第二十項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
- 四第二十項の規定による指定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
- 5.総務大臣は、法第十三条の二十三の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
- 6.指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 7.総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
- 8.指定講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。
- 9.指定講習機関は、公正に、かつ、前条第三項の規定に基づき消防庁長官が定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
- 10.指定講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- 11.指定講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
- 一講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項
- 二講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項
- 三講習の業務の実施の方法に関する事項
- 四講習の手数料の収納の方法に関する事項
- 五講習の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 六講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 七第十四項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
- 八その他講習の業務の実施に関し必要な事項
- 12.総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 13.指定講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。
- 14.講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、指定講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、指定講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
- 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
- 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 15.指定講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを五年間保存しなければならない。
- 一講習を行つた年月日
- 二講習の実施場所又は実施方法
- 三講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
- 四前号の受講者のうち、講習修了証明を受けた者及びその年月日
- 16.総務大臣は、指定講習機関が第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 17.総務大臣は、指定講習機関が第八項及び第九項の規定に違反していると認めるときは、当該指定講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 18.総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。
- 19.指定講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 一休止又は廃止の理由
- 二休止又は廃止の時期
- 三休止にあつては、その期間
- 20.総務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
- 二第四項第一号、第二号又は第四号に該当するに至つたとき。
- 三第六項、第八項から第十一項まで、第十三項、第十五項又は第十九項の規定に違反したとき。
- 四第十一項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
- 五第十二項、第十六項又は第十七項の規定による命令に違反したとき。
- 六正当な理由がないのに第十四項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 七不正な手段により指定を受けたとき。
- 21.総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一第十九項の規定による届出があつたとき。
- 二前項の規定により指定を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
危険物の取扱作業の保安に関する講習に係る指定講習機関とは何ですか?
定義危険物の取扱作業の保安に関する講習に係る指定講習機関とは、危険物の規制に関する規則第58条の15に定められた規定で、「法第十六条の四第二項に規定する指定講習機関(以下この条において単に「指定講習機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第58条の15(危険物の取扱作業の保安に関する講習に係る指定講習機関)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の15の条文原文は「法第十六条の四第二項に規定する指定講習機関(以下この条において単に「指定講習機関」という。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第58条の15は第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第58条の15の前の条は危険物の規制に関する規則第58条の14です。
- 危険物の規制に関する規則第58条の15の次の条は危険物の規制に関する規則第59条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第58条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/58_15