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危険物の規制に関する規則 第五章 貯蔵及び取扱いの基準

第38条の4〜第40条の14・全 36 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 危険物の規制に関する規則第五章 貯蔵及び取扱いの基準は、第38条の4〜第40条の14の全 36 条で構成されています。
  2. 危険物の規制に関する規則第五章 貯蔵及び取扱いの基準が属する危険物の規制に関する規則の法令番号は昭和三十四年総理府令第五十五号です。
  3. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  4. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外)

第38条の4

別タブ ↗

令第二十六条第一項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれを取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合

一危険物(引火性固体及び第四類の危険物を除く。)と法別表第一の当該危険物が属する類の項の品名欄に掲げる物品(同表第一類の項第十一号、第二類の項第八号、第三類の項第十二号、第五類の項第十一号及び第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品

二第二類の危険物のうち引火性固体と危険物に該当しない固体若しくは液体であつて引火点を有するもの又は合成樹脂類(令別表第四備考第九号の合成樹脂類をいう。)(以下この条において「合成樹脂類等」という。)又はこれらのいずれかを主成分として含有するもので危険物に該当しない物品

三第四類の危険物と合成樹脂類等又はこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品

四第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと有機過酸化物又は有機過酸化物のみを含有するもので危険物に該当しない物品

五第七十二条第一項に規定する危険物と危険物に該当しない火薬類(火薬類取締法第二条に掲げられた火薬類に該当するものをいう。以下同じ。)

六危険物と危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵する危険物及び危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)

七第十六条の二の七に規定する危険物(第三十五条の二第三項第一号又は同条第四項第二号に掲げる基準により第二種のスプリンクラー設備が設置されている屋内貯蔵所において貯蔵するものに限る。)と危険物に該当しない物品(水又は当該危険物と危険な反応を起こさないものに限る。)

二次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所(以下この号において「屋外タンク貯蔵所等」という。)において、それぞれ当該屋外タンク貯蔵所等について定める危険物以外の物品を当該屋外タンク貯蔵所等の構造及び設備に悪影響を与えないよう貯蔵する場合

一第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等合成樹脂類等若しくはこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)

二第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等法別表第一第六類の項の品名欄に掲げる物品(同表第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)

(類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)

第39条

別タブ ↗

令第二十六条第一項第一号の二ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物を貯蔵する場合で、危険物の類ごとに取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合

一第一類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものを除く。)と第五類の危険物

二第一類の危険物と第六類の危険物

三第二類の危険物と自然発火性物品(黄りん又はこれを含有するものに限る。)

四第二類の危険物のうち引火性固体と第四類の危険物

五アルキルアルミニウム等と第四類の危険物のうちアルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいずれかを含有するもの

六第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するもの

七第四類の危険物と第五類の危険物のうち一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン若しくは四―メチリデンオキセタン―二―オン又はこれらのいずれかを含有するもの

二屋内貯蔵所において第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を貯蔵する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を貯蔵する場合を含み、当該容器に収納された危険物以外の危険物を貯蔵する場合を除く。)

(危険物の区分)

第39条の2

別タブ ↗

次条、第四十三条及び第四十四条において危険物は、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ及び危険等級Ⅲに区分する。

2危険等級Ⅰの危険物は、次に掲げるものとする。

一第一類の危険物のうち、令別表第三備考第一号の第一種酸化性固体の性状を有するもの

二第三類の危険物のうち、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん並びに令別表第三備考第六号の第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの

三第四類の危険物のうち、特殊引火物

四第五類の危険物のうち、第一種自己反応性物質の性状を有するもの

五第六類の危険物

3危険等級Ⅱの危険物は、次に掲げるものとする。

一第一類の危険物のうち、令別表第三備考第二号の第二種酸化性固体の性状を有するもの

二第二類の危険物のうち、硫化りん、赤りん、硫黄及び令別表第三備考第四号の第一種可燃性固体の性状を有するもの

三第三類の危険物のうち、前項第二号に掲げる危険物以外のもの

四第四類の危険物のうち、第一石油類及びアルコール類

五第五類の危険物のうち、前項第四号に掲げる危険物以外のもの

4危険等級Ⅲの危険物は、危険等級Ⅰの危険物及び危険等級Ⅱの危険物以外の危険物とする。

(危険物の容器及び収納)

第39条の3

別タブ ↗

令第二十六条第一項第二号及び第十一号の規定により危険物を容器に収納するとき、又は令第二十七条第三項第一号の規定により危険物を容器に詰め替えるときは、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号の定めるところによるものとする。ただし、製造所等が存する敷地と同一の敷地内において危険物を貯蔵し、又は取り扱うため、次の各号に定める容器以外の容器に収納し、又は詰め替える場合において、当該容器の貯蔵又は取扱いが火災の予防上安全であると認められるときは、この限りでない。

一次号に掲げる容器以外の容器固体の危険物にあつては別表第三、液体の危険物にあつては別表第三の二に定める基準に適合する内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又は総務大臣が貯蔵若しくは取扱いの安全上この基準に適合する容器と同等以上であると認めて告示したもの(以下この条において「内装容器等」という。)であり、かつ、第四十三条の三第一項に定める収納の基準に適合すること。

二機械によるつり上げ又は持ち上げを行うためのつり具、フォークリフトポケット等を有する容器(第四十条の二及び第四十三条において「機械により荷役する構造を有する容器」という。)第四十三条第一項第二号に規定する運搬容器であり、かつ、第四十三条の三第二項に定める収納の基準に適合すること。

2前項第一号の内装容器等(内装容器等を他の容器に収納する場合にあつては、当該容器を含む。以下この条において同じ。)にあつては第四十四条第一項各号に定める表示を、前項第二号の容器にあつては同条第一項各号及び第六項各号に定める表示を、それぞれ見やすい箇所にしたものでなければならない。

3前項の規定にかかわらず、第一類、第二類又は第四類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の内装容器等で、最大容積が五百ミリリットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

4前二項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の内装容器等で、最大容積が百五十ミリリットル以下のものについては第四十四条第一項第一号及び第三号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が百五十ミリリットルを超え三百ミリリットル以下のものについては同項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

5第二項及び第三項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当するエアゾールの内装容器等で、最大容積が三百ミリリットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

6第二項及び第三項の規定にかかわらず、第四類の危険物のうち動植物油類の内装容器等で、最大容積が二・二リットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

(ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等)

第39条の3の2

別タブ ↗

前条に定めるもののほか、令第二十七条第三項第一号の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならない。

(容器に収納しないこと等ができる危険物)

第40条

別タブ ↗

令第二十六条第一項第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、次に掲げる危険物とする。

一塊状の硫黄等

二リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物のうち、次のいずれかの方法により貯蔵されるもの。

一告示で定める基準に適合する蓄電池(第二類又は第四類の危険物を用いたリチウムイオン蓄電池に限る。以下この号において同じ。)を水が浸透する素材で包装し、又はこん包して貯蔵する方法

二告示で定める基準に適合するキュービクル式の設備により貯蔵する方法

三告示で定める基準に適合する蓄電池を次に掲げる基準に適合するように貯蔵する方法

四告示で定める基準に適合する箱に入れて貯蔵する方法

三第七十二条第一項に規定する危険物

2令第二十六条第一項第三号ただし書の総務省令で定める危険物は、第七十二条第一項に規定する危険物とする。

(容器の積み重ね高さ)

第40条の2

別タブ ↗

令第二十六条第一項第三号の二及び第十一号の二の総務省令で定める高さは、第十六条の二の八第二項第五号イ、ロ又はハの規定に基づき蓄電池により貯蔵される危険物を貯蔵する場合を除き、三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く。)にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)とする。

(被けん引自動車における貯蔵の例外)

第40条の2の2

別タブ ↗

令第二十六条第一項第八号ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるところにより、被けん引自動車を車両(鉄道上又は軌道上の車両をいう。以下この条において同じ。)に積み込み、又は車両から取り卸す場合とする。

一被けん引自動車の積卸しは火災予防上安全な場所で行うとともに、火災が発生した場合に被害の拡大の防止を図ることができるよう必要な措置を講ずること。

二被けん引自動車の積卸しの際に、移動貯蔵タンクに変形又は損傷を生じないように必要な措置を講ずること。

三被けん引自動車の車両への積込みはけん引自動車を切り離した後直ちに行うとともに、被けん引自動車を車両から取り卸したときは直ちに当該被けん引自動車をけん引自動車に結合すること。

(書類の備付け)

第40条の2の3

別タブ ↗

令第二十六条第一項第九号の総務省令で定める書類は、第七条及び第七条の三の届出書とする。

(用具の備付け等)

第40条の2の4

別タブ ↗

令第二十六条第一項第十号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。

2令第二十六条第一項第十号の総務省令で定める用具は、防護服、ゴム手袋、弁等の締付け工具及び携帯用拡声器とする。

(架台での貯蔵高さ)

第40条の2の5

別タブ ↗

令第二十六条第一項第十一号の三の総務省令で定める高さは、六メートルとする。

(特別の貯蔵基準を必要とする危険物)

第40条の3

別タブ ↗

令第二十六条第二項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定するもの並びに第四類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するもの(第四十条の三の三において「ジエチルエーテル等」という。)とする。

(アルキルアルミニウム等の貯蔵所における貯蔵の基準)

第40条の3の2

別タブ ↗

令第二十六条第二項の規定によるアルキルアルミニウム等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。

一屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに、新たにアルキルアルミニウム等を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておくこと。

二屋外貯蔵タンク又は屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。

三移動貯蔵タンクにアルキルアルミニウム等を貯蔵する場合は、二十キロパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しておくこと。

(アセトアルデヒド等の貯蔵所における貯蔵の基準)

第40条の3の3

別タブ ↗

令第二十六条第二項の規定によるアセトアルデヒド等及びジエチルエーテル等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。

一屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに新たにアセトアルデヒド等を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておくこと。

二屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつてはアセトアルデヒド等の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアセトアルデヒド等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。

三移動貯蔵タンクにアセトアルデヒド等を貯蔵する場合は、常時不活性の気体を封入しておくこと。

四屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のものに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、アセトアルデヒド又はこれを含有するものにあつては十五度以下に、酸化プロピレン若しくはこれを含有するもの又はジエチルエーテル等にあつては三十度以下に、それぞれ保つこと。

五屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、四十度以下に保つこと。

六保冷装置を有する移動貯蔵タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、当該危険物の沸点以下の温度に保つこと。

七保冷装置のない移動貯蔵タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、四十度以下に保つこと。

(専用タンクに危険物を注入するときの措置)

第40条の3の3の2

別タブ ↗

令第二十七条第六項第一号ト(1)の総務省令で定める措置は、次の各号のとおりとする。

一専用タンクに接続する固定給油設備の給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。

二専用タンクに接続する固定注油設備の注油ノズルは、容器が満量となつたときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。

三専用タンク及び専用タンクに危険物を注入する移動タンク貯蔵所は、専用タンクに貯蔵されている危険物と異なる種類の危険物が誤つて注入されることを有効に防止することができる構造のものとすること。ただし、当該専用タンクを設ける給油取扱所及び当該移動タンク貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物がいずれも一種類であつて、かつ、同一である場合その他の保安上支障がないと認められる場合はこの限りでない。

(給油するとき等の基準)

第40条の3の4

別タブ ↗

令第二十七条第六項第一号リの総務省令で定めるとき及び同号リの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。

一自動車等に給油するとき固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以内の部分(第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部を除く。)

二移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき専用タンクの注入口から三メートル以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離一・五メートル以内の部分

(可燃性の蒸気の回収措置)

第40条の3の5

別タブ ↗

令第二十七条第六項第一号ルの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、第二十五条の九第三号の設備を用いて、可燃性の蒸気を有効に回収しなければならない。

(物品等の販売等の基準)

第40条の3の6

別タブ ↗

令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める業務は、第二十五条の四第一項第六号に掲げる用途に係る業務とする。

2令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める場合は、次に掲げる場所において前項の業務を行う場合とする。ただし、火災の予防上危険がある場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合を除く。

一容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の二階

二建築物の周囲の空地(自動車等の通行が妨げられる部分を除く。)

3令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める部分は、開口部に防火設備が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。

(給油の業務が行われていないときの措置)

第40条の3の6の2

別タブ ↗

令第二十七条第六項第一号カの総務省令で定める措置は、次のとおりとする。

一固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、通気管、専用タンクの注入口、第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口その他危険物を取り扱う箇所の周囲には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。

二固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、ポンプ、制御卓その他危険物を取り扱う設備には、みだりに操作を行わせないための措置を講ずること。

三前二号に定めるもののほか、係員以外の者の利用を禁止する箇所又は設備には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。

(航空機給油取扱所における取扱いの基準)

第40条の3の7

別タブ ↗

令第二十七条第六項第一号の二の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。

一航空機以外には給油しないこと。

21_2 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること(給油タンク車に添加装置を接続して給油することを含む。)。

二航空機(給油タンク車を用いて給油する場合には、航空機及び給油タンク車(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、航空機、給油タンク車及び添加装置))の一部又は全部が、第二十六条第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。

三固定給油設備には、当該給油設備に接続する専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。

四給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、給油タンク車の給油ホースの先端を添加装置の受入れ口に緊結し、かつ、添加装置の給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること。)。ただし、給油タンク車の給油ホースの先端部(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、添加装置の給油ホースの先端部)に設けた手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。

五給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホース車のホース機器又は給油タンク車の給油設備(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、給油タンク車の給油設備及び添加装置)を航空機と電気的に接続することにより接地すること。

3令第二十七条第六項第一号の二の総務省令で定める給油取扱所は、航空機の原動機を停止させないで行う給油に係る業務について専門的知識及び技能を有する者(以下この条において「専門員」という。)が給油する場合に限り、航空機の原動機を停止させないで給油することができる航空機給油取扱所とする。

4令第二十七条第六項第一号の二の規定による前項の航空機給油取扱所における取扱いの基準は、第一項の規定によるほか、次のとおりとする。ただし、航空機の原動機を停止させて給油する場合には、次に掲げる基準によらないことができる。

一専門員以外の者は、給油に係る業務を行わないこと。

二引火点が三十八度以上の第四類の危険物以外の危険物を給油しないこと。

三専門員が行う業務は、次のイからニまでに掲げる専門員の区分に応じ、当該イからニまでに定めるものとすること。

一給油管理者給油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止する操作を行い、かつ、ロに定める業務を管理する業務

二給油要員航空機に給油する業務

三防火要員第二十六条第四項第二号の消防ポンプ自動車及び消火設備の付近で待機し、火災その他の事故が発生したときは、消火その他災害の発生の防止のための応急の措置を講ずる業務

四給油監督者給油に係る業務が適正に実施されるように監視し、及び監督する業務

四給油するときは、次によること。

一危険物又は可燃性の蒸気が航空機の原動機の空気取入口に流入しないように必要な措置を講ずること。

二航空機への積卸作業を行わないこと。

三前号イからハまでに掲げる者は、相互に視認及び意思疎通ができる位置で業務を行うこと。

(船舶給油取扱所における取扱いの基準)

第40条の3の8

別タブ ↗

令第二十七条第六項第一号の二の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、前条第一項第三号の規定によるほか、次のとおりとする。

一係留された船舶以外には給油しないこと。

二給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。

三給油タンク車を用いて給油するときは、次によること。

一引火点が四十度以上の第四類の危険物以外の危険物を給油しないこと。

二当該給油タンク車が移動しないための措置を講ずること。

三当該給油タンク車(給油ホースを除く。)の一部又は全部が、第二十六条の二第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。

四当該給油タンク車の給油ホースの先端を船舶の燃料タンクの給油口に緊結すること。

五当該給油タンク車の給油設備を接地すること。ただし、静電気による災害が発生するおそれのない危険物を給油する場合は、この限りでない。

(鉄道給油取扱所における取扱いの基準)

第40条の3の9

別タブ ↗

令第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第四十条の三の七第一項第三号の規定によるほか、次のとおりとする。

一鉄道又は軌道によつて運行する車両以外には給油しないこと。

二給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。

三給油するときは、第二十七条第三項第一号の二の空地のうち舗装された部分で給油すること。

(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)

第40条の3の10

別タブ ↗

令第二十七条第六項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次項に定めるもののほか、次のとおりとする。

一顧客用固定給油設備以外の固定給油設備を使用して顧客自らによる給油を行わないこと。

21_2 顧客用固定注油設備以外の固定注油設備を使用して顧客自らによる容器への詰替えを行わないこと。

二顧客用固定給油設備の一回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の一回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の一回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。

三次に定めるところにより顧客の給油作業等を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。

一顧客の給油作業等を直視等により適切に監視すること。

二顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。以下この号において同じ。)を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。

三顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。

四非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第二十八条の二の五第六号ニに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。

五第二十八条の二の五第六号ホに規定する装置等により顧客の給油作業等について必要な指示を行うこと。

3条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行う場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、前項第三号イからハまでの規定(当該条件付自動制御装置が第二十八条の二の五第九号に規定するものである場合には、前項第三号イからニまでの規定)は、適用しない。

一当該条件付自動制御装置、第二十八条の二の五第八号イの機器及び同号ロの装置が正常に作動しているとき。

二当該条件付自動制御装置の使用条件を満たしているとき。

三火気その他安全上の支障がないとき。

四給油取扱所の係員が、次の要件を満たしているとき。

一前三号のいずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、顧客の給油作業等の監視等を引き継ぎ、並びに第二十八条の二の五第六号ハ及びニに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)を確実に操作することができること。

二危険物の流出その他の事故が発生した場合において、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講ずることができること。

(配合することができる危険物)

第40条の3の11

別タブ ↗

令第二十七条第六項第二号ロの総務省令で定める危険物は、塗料類、第一類の危険物のうち塩素酸塩類若しくは塩素酸塩類のみを含有するもの又は硫黄等とする。

(地震時における災害の防止措置)

第40条の4

別タブ ↗

令第二十七条第六項第三号ハの規定により、地震時における災害を防止するための措置は、次のとおりとする。

一特定移送取扱所において第二十八条の三十五に規定する感震装置が加速度四十ガルを超えない範囲内で設定した加速度以上の地震動を感知した場合には、速やかにポンプの停止、緊急しや断弁の閉鎖、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視等緊急時における適切な措置が講じられるよう準備すること。

二移送取扱所を設置する地域において、震度五弱以上の地震の情報を得た場合には、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。

三移送取扱所を設置する地域において、震度四の地震の情報を得た場合には、当該地域についての地震による災害の情報の収集に努めるとともに、その状況に応じて、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。

四前二号の規定によつてポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合又は第二十八条の三十に規定する安全制御装置が地震によつて作動し、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合においては、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を速やかに行うこと。

五配管系が告示で定める加速度以上の地震動を受けたときは、当該配管に係る最大常用圧力の一・二五倍の圧力で二十四時間行う水圧試験(水以外の適当な液体又は気体を用いて行う試験を含む。次号において同じ。)において、異常がないことを確認すること。

六前号の場合において、最大常用圧力の一・二五倍の圧力で水圧試験を行うことが適当でないときは、当該最大常用圧力の一・二五倍未満の圧力で水圧試験を行うことができること。この場合において、当該水圧試験の結果異常がないと認められたときは、当該試験圧力を一・二五で除した値以下の圧力で移送すること。

(注入ホースを緊結しないことができるタンク等)

第40条の5

別タブ ↗

令第二十七条第六項第四号イの規定による注入は、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により行わなければならない。

2令第二十七条第六項第四号イの総務省令で定めるタンクは、指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクとする。

(移動貯蔵タンクから詰替えできる容器)

第40条の5の2

別タブ ↗

令第二十七条第六項第四号ロの規定による詰替えは、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前条第一項に定めるノズルにより行わなければならない。

2令第二十七条第六項第四号ロの総務省令で定める容器は、令第二十八条に規定する運搬容器とする。

(移動貯蔵タンクの接地)

第40条の6

別タブ ↗

令第二十七条第六項第四号ハの規定による接地は、導線により移動貯蔵タンクと接地電極等との間を緊結して行わなければならない。

(静電気等による災害の防止措置)

第40条の7

別タブ ↗

令第二十七条第六項第四号ヘの規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。

一移動貯蔵タンクの上部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が注入管の先端を超える高さとなるまで、毎秒一メートル以下とすること。

二移動貯蔵タンクの底部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が底弁の頂部をこえる高さとなるまで、毎秒一メートル以下とすること。

三前二号に掲げる方法以外の方法による危険物の注入は、移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気が残留しないように措置し、安全な状態であることを確認した後にすること。

(積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)

第40条の8

別タブ ↗

令第二十七条第六項第五号の規定による積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、次のとおりとする。

一移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に注入ホースを緊結すること。ただし、第四十条の五第一項に定める注入ノズルにより、同条第二項に規定するタンクに引火点が四十度以上の第四類の危険物を注入するときは、この限りでない。

二移動貯蔵タンクを、緊締金具及びすみ金具又はシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトを用いて、車両に緊結すること。

(特別の取扱基準を必要とする危険物)

第40条の9

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令第二十七条第七項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。

(アルキルアルミニウム等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)

第40条の10

別タブ ↗

令第二十七条第七項の規定により、製造所又は一般取扱所のアルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入しなければならない。

(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)

第40条の11

別タブ ↗

令第二十七条第七項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアルキルアルミニウム等を取り出すときは、同時に〇・二メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。

(アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)

第40条の12

別タブ ↗

令第二十七条第七項の規定により、製造所又は一般取扱所のアセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、不活性の気体又は水蒸気(アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)にあつては、不活性の気体)を封入しなければならない。

(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)

第40条の13

別タブ ↗

令第二十七条第七項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアセトアルデヒド等を取り出すときは、同時に〇・一メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。

(メタノール等及びエタノール等の給油取扱所における取扱いの基準)

第40条の14

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令第二十七条第七項の規定により、給油取扱所において、メタノール等又はエタノール等を取り扱うときは、次によらなければならない。

一メタノール等又はエタノール等を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容器から専用タンク若しくは簡易タンクに注入するときは、排水溝を切替弁により漏れた危険物を収容する設備に接続すること。

二メタノール又はエタノールを取り扱う専用タンク及び簡易タンクの注入口の弁は、当該注入口に車両に固定されたタンクの注入ホース又は容器から注入するためのホースが緊結されているとき以外は、閉鎖しておくこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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