危険物の規制に関する規則 第40条の3の5(可燃性の蒸気の回収措置)
令第二十七条第六項第一号ルの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、第二十五条の九第三号の設備を用いて、可燃性の蒸気を有効に回収しなければならない。
この条文の基本情報
可燃性の蒸気の回収措置とは何ですか?
定義可燃性の蒸気の回収措置とは、危険物の規制に関する規則第40条の3の5に定められた規定で、「令第二十七条第六項第一号ルの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、第二十五条の九第三号の設備を用いて、可燃性の蒸…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の5(可燃性の蒸気の回収措置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の5の条文原文は「令第二十七条第六項第一号ルの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、第二十五条の九第三号の設備を用いて、可燃性の蒸…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の5は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の5の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の3の4です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の5の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の3の6です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の3の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の3の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_3_5