危険物の規制に関する規則 第40条の3の4(給油するとき等の基準)
- 令第二十七条第六項第一号リの総務省令で定めるとき及び同号リの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。
- 一自動車等に給油するとき固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以内の部分(第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部を除く。)
- 二移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき専用タンクの注入口から三メートル以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離一・五メートル以内の部分
この条文の基本情報
給油するとき等の基準とは何ですか?
定義給油するとき等の基準とは、危険物の規制に関する規則第40条の3の4に定められた規定で、「令第二十七条第六項第一号リの総務省令で定めるとき及び同号リの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の4(給油するとき等の基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の4の条文原文は「令第二十七条第六項第一号リの総務省令で定めるとき及び同号リの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の4は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の4の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の3の3の2です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の3の4の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の3の5です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の3の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_3_4