(液状の定義)
第69条の2
法別表第一備考第一号の液状とは、垂直にした試験管(内径三十ミリメートル、高さ百二十ミリメートルの平底円筒型のガラス製のものとする。以下「試験管」という。)に物品を試験管の底からの高さが五十五ミリメートルとなるまで入れ、当該試験管を水平にした場合に、当該物品の移動面の先端が試験管の底からの距離が八十五ミリメートルの部分を通過するまでの時間が九十秒以内であることをいう。
(液状の定義)
法別表第一備考第一号の液状とは、垂直にした試験管(内径三十ミリメートル、高さ百二十ミリメートルの平底円筒型のガラス製のものとする。以下「試験管」という。)に物品を試験管の底からの高さが五十五ミリメートルとなるまで入れ、当該試験管を水平にした場合に、当該物品の移動面の先端が試験管の底からの距離が八十五ミリメートルの部分を通過するまでの時間が九十秒以内であることをいう。
第七十条
削除
(行政庁の変更に伴う事務引継)
法第十六条の七の規定による当該行政庁に変更があつた場合においては、変更前の行政庁は、変更の日から十四日以内にその担任する事務を変更後の行政庁に引き継がなければならない。
2前項の規定による事務引継の場合においては、変更前の行政庁は、書類及び帳簿を調整し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
(塩素酸塩類等の特例)
令第四十一条の規定により、総務省令で定める危険物は、第一類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第二類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及び第五類の危険物のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物若しくは金属のアジ化物又はこれらのいずれかを含有するもののうち火薬類に該当するものをいう。
2前項の危険物については、令第九条第一項(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)第二号、第四号から第七号まで、第九号、第二十号及び第二十一号、令第十条第一項第一号、第四号から第七号まで及び第十二号、令第二十条第一項第三号並びに令第二十七条第五項第三号の規定並びに第三十六条、第三十八条、第三十九条の三、第四十一条及び第四十三条の規定は、当分の間適用しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)