危険物の規制に関する規則 第69条の2(液状の定義)
法別表第一備考第一号の液状とは、垂直にした試験管(内径三十ミリメートル、高さ百二十ミリメートルの平底円筒型のガラス製のものとする。以下「試験管」という。)に物品を試験管の底からの高さが五十五ミリメートルとなるまで入れ、当該試験管を水平にした場合に、当該物品の移動面の先端が試験管の底からの距離が八十五ミリメートルの部分を通過するまでの時間が九十秒以内であることをいう。
この条文の基本情報
液状の定義とは何ですか?
定義液状の定義とは、危険物の規制に関する規則第69条の2に定められた規定で、「法別表第一備考第一号の液状とは、垂直にした試験管(内径三十ミリメートル、高さ百二十ミリメートルの平底円筒型のガラス製のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第69条の2(液状の定義)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第69条の2の条文原文は「法別表第一備考第一号の液状とは、垂直にした試験管(内径三十ミリメートル、高さ百二十ミリメートルの平底円筒型のガラス製のものとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第69条の2は第十二章に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第69条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第68〜69条です。
- 危険物の規制に関する規則第69条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第70条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/69_2