(映写室の標識及び掲示板)
第66条
別タブ ↗令第三十九条第一号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。
一標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
二標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
三掲示板は、第一号の標識と同一寸法の板とし、かつ、地を赤色、文字を白色として「火気厳禁」と表示すること。
(映写室の標識及び掲示板)
令第三十九条第一号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。
一標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
二標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
三掲示板は、第一号の標識と同一寸法の板とし、かつ、地を赤色、文字を白色として「火気厳禁」と表示すること。
(映写室の消火設備)
令第三十九条第九号の規定により、映写室には、第五種の消火設備を二個以上設けるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)