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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

危険物の規制に関する規則 第十一章 映写室

第66条〜第67条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 危険物の規制に関する規則第十一章 映写室は、第66条〜第67条の全 2 条で構成されています。
  2. 危険物の規制に関する規則第十一章 映写室が属する危険物の規制に関する規則の法令番号は昭和三十四年総理府令第五十五号です。
  3. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  4. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(映写室の標識及び掲示板)

第66条

別タブ ↗

令第三十九条第一号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。

一標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。

二標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

三掲示板は、第一号の標識と同一寸法の板とし、かつ、地を赤色、文字を白色として「火気厳禁」と表示すること。

(映写室の消火設備)

第67条

別タブ ↗

令第三十九条第九号の規定により、映写室には、第五種の消火設備を二個以上設けるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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