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危険物の規制に関する規則 第66条(映写室の標識及び掲示板)

  1. 令第三十九条第一号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。
  2. 一標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
  3. 二標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
  4. 三掲示板は、第一号の標識と同一寸法の板とし、かつ、地を赤色、文字を白色として「火気厳禁」と表示すること。

この条文の基本情報

映写室の標識及び掲示板とは何ですか?

定義映写室の標識及び掲示板とは、危険物の規制に関する規則第66条に定められた規定で、「令第三十九条第一号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第66条(映写室の標識及び掲示板)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第66条の条文原文は「令第三十九条第一号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第66条は第十一章 映写室に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第66条の前の条は危険物の規制に関する規則第65条です。
  7. 危険物の規制に関する規則第66条の次の条は危険物の規制に関する規則第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/66

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