危険物の規制に関する規則 第66条(映写室の標識及び掲示板)
- 令第三十九条第一号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。
- 一標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
- 二標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
- 三掲示板は、第一号の標識と同一寸法の板とし、かつ、地を赤色、文字を白色として「火気厳禁」と表示すること。
この条文の基本情報
映写室の標識及び掲示板とは何ですか?
定義映写室の標識及び掲示板とは、危険物の規制に関する規則第66条に定められた規定で、「令第三十九条第一号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第66条(映写室の標識及び掲示板)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第66条の条文原文は「令第三十九条第一号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第66条は第十一章 映写室に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第66条の前の条は危険物の規制に関する規則第65条です。
- 危険物の規制に関する規則第66条の次の条は危険物の規制に関する規則第67条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/66