受講中の講座ブックマーク無料で登録

危険物の規制に関する規則 第65条(化学消防自動車の基準)

  1. 令第三十八条の二第二項の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。
  2. 一泡を放射する化学消防自動車にあつてはその放水能力が毎分二千リットル以上、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつてはその放射能力が毎秒三十五キログラム以上であること。
  3. 二泡を放射する化学消防自動車にあつては消火薬液槽及び消火薬液混合装置を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては消火粉末槽及び加圧用ガス設備を車体に固定すること。
  4. 三泡を放射する化学消防自動車にあつては二十四万リットル以上の泡水溶液を放射することができる量の消火薬液を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては千四百キログラム以上の量の消火粉末を備えておくこと。
  5. 四泡を放射する化学消防自動車の台数は、令第三十八条の二第一項の表に掲げる化学消防自動車の台数の三分の二以上とすること。
  6. 五指定施設である移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織に編成されるべき化学消防自動車のうち、移送取扱所に係るものとして別表第六で算定される化学消防自動車は、第一号から第三号までに定める基準のほか、容量千リットル以上の水槽及び放水銃等を備えていること。

この条文の基本情報

化学消防自動車の基準とは何ですか?

定義化学消防自動車の基準とは、危険物の規制に関する規則第65条に定められた規定で、「令第三十八条の二第二項の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第65条(化学消防自動車の基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第65条の条文原文は「令第三十八条の二第二項の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第65条は第十章 自衛消防組織に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第65条の前の条は危険物の規制に関する規則第64条の2です。
  7. 危険物の規制に関する規則第65条の次の条は危険物の規制に関する規則第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/65

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›