危険物の規制に関する規則 第71条(行政庁の変更に伴う事務引継)
- 法第十六条の七の規定による当該行政庁に変更があつた場合においては、変更前の行政庁は、変更の日から十四日以内にその担任する事務を変更後の行政庁に引き継がなければならない。
- 2.前項の規定による事務引継の場合においては、変更前の行政庁は、書類及び帳簿を調整し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
この条文の基本情報
行政庁の変更に伴う事務引継とは何ですか?
定義行政庁の変更に伴う事務引継とは、危険物の規制に関する規則第71条に定められた規定で、「法第十六条の七の規定による当該行政庁に変更があつた場合においては、変更前の行政庁は、変更の日から十四日以内にその担任する事務を変更後の行政庁に引き継がなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第71条(行政庁の変更に伴う事務引継)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第71条の条文原文は「法第十六条の七の規定による当該行政庁に変更があつた場合においては、変更前の行政庁は、変更の日から十四日以内にその担任する事務を変更後の行政庁に引き継がなければな…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第71条は第十二章に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第71条の前の条は危険物の規制に関する規則第70条です。
- 危険物の規制に関する規則第71条の次の条は危険物の規制に関する規則第72条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/71