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危険物の規制に関する規則 第40条の3の6(物品等の販売等の基準)

  1. 令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める業務は、第二十五条の四第一項第六号に掲げる用途に係る業務とする。
  2. 2.令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める場合は、次に掲げる場所において前項の業務を行う場合とする。ただし、火災の予防上危険がある場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合を除く。
  3. 一容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の二階
  4. 二建築物の周囲の空地(自動車等の通行が妨げられる部分を除く。)
  5. 3.令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める部分は、開口部に防火設備が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。

この条文の基本情報

物品等の販売等の基準とは何ですか?

定義物品等の販売等の基準とは、危険物の規制に関する規則第40条の3の6に定められた規定で、「令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める業務は、第二十五条の四第一項第六号に掲げる用途に係る業務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第40条の3の6(物品等の販売等の基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第40条の3の6の条文原文は「令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める業務は、第二十五条の四第一項第六号に掲げる用途に係る業務とする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第40条の3の6は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第40条の3の6の前の条は危険物の規制に関する規則第40条の3の5です。
  7. 危険物の規制に関する規則第40条の3の6の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の3の6の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の3の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の3の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_3_6

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