危険物の規制に関する規則 第40条の2(容器の積み重ね高さ)
令第二十六条第一項第三号の二及び第十一号の二の総務省令で定める高さは、第十六条の二の八第二項第五号イ、ロ又はハの規定に基づき蓄電池により貯蔵される危険物を貯蔵する場合を除き、三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く。)にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)とする。
この条文の基本情報
容器の積み重ね高さとは何ですか?
定義容器の積み重ね高さとは、危険物の規制に関する規則第40条の2に定められた規定で、「令第二十六条第一項第三号の二及び第十一号の二の総務省令で定める高さは、第十六条の二の八第二項第五号イ、ロ又はハの規定に基づき蓄電池により貯蔵される危険物を貯蔵す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第40条の2(容器の積み重ね高さ)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の2の条文原文は「令第二十六条第一項第三号の二及び第十一号の二の総務省令で定める高さは、第十六条の二の八第二項第五号イ、ロ又はハの規定に基づき蓄電池により貯蔵される危険物を貯蔵す…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第40条の2は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第40条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第40条です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の2の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40_2