危険物の規制に関する規則 第40条(容器に収納しないこと等ができる危険物)
- 令第二十六条第一項第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、次に掲げる危険物とする。
- 一塊状の硫黄等
- 二リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物のうち、次のいずれかの方法により貯蔵されるもの。
- 一告示で定める基準に適合する蓄電池(第二類又は第四類の危険物を用いたリチウムイオン蓄電池に限る。以下この号において同じ。)を水が浸透する素材で包装し、又はこん包して貯蔵する方法
- 二告示で定める基準に適合するキュービクル式の設備により貯蔵する方法
- 三告示で定める基準に適合する蓄電池を次に掲げる基準に適合するように貯蔵する方法
- 四告示で定める基準に適合する箱に入れて貯蔵する方法
- 三第七十二条第一項に規定する危険物
- 2.令第二十六条第一項第三号ただし書の総務省令で定める危険物は、第七十二条第一項に規定する危険物とする。
この条文の基本情報
容器に収納しないこと等ができる危険物とは何ですか?
定義容器に収納しないこと等ができる危険物とは、危険物の規制に関する規則第40条に定められた規定で、「令第二十六条第一項第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、次に掲げる危険物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第40条(容器に収納しないこと等ができる危険物)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の条文原文は「令第二十六条第一項第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、次に掲げる危険物とする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第40条は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第40条の前の条は危険物の規制に関する規則第39条の3の2です。
- 危険物の規制に関する規則第40条の次の条は危険物の規制に関する規則第40条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/40