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危険物の規制に関する規則 第39条の3の2(ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等)

前条に定めるもののほか、令第二十七条第三項第一号の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならない。

この条文の基本情報

ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等とは何ですか?

定義ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等とは、危険物の規制に関する規則第39条の3の2に定められた規定で、「前条に定めるもののほか、令第二十七条第三項第一号の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第39条の3の2(ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第39条の3の2の条文原文は「前条に定めるもののほか、令第二十七条第三項第一号の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第39条の3の2は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第39条の3の2の前の条は危険物の規制に関する規則第39条の3です。
  7. 危険物の規制に関する規則第39条の3の2の次の条は危険物の規制に関する規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第39条の3の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第39条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/39_3_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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