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危険物の規制に関する規則 第39条(類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)

  1. 令第二十六条第一項第一号の二ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
  2. 一屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物を貯蔵する場合で、危険物の類ごとに取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
  3. 一第一類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものを除く。)と第五類の危険物
  4. 二第一類の危険物と第六類の危険物
  5. 三第二類の危険物と自然発火性物品(黄りん又はこれを含有するものに限る。)
  6. 四第二類の危険物のうち引火性固体と第四類の危険物
  7. 五アルキルアルミニウム等と第四類の危険物のうちアルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいずれかを含有するもの
  8. 六第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するもの
  9. 七第四類の危険物と第五類の危険物のうち一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン若しくは四―メチリデンオキセタン―二―オン又はこれらのいずれかを含有するもの
  10. 二屋内貯蔵所において第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を貯蔵する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を貯蔵する場合を含み、当該容器に収納された危険物以外の危険物を貯蔵する場合を除く。)

この条文の基本情報

類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外とは何ですか?

定義類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外とは、危険物の規制に関する規則第39条に定められた規定で、「令第二十六条第一項第一号の二ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第39条(類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第39条の条文原文は「令第二十六条第一項第一号の二ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第39条は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第39条の前の条は危険物の規制に関する規則第38条の4です。
  7. 危険物の規制に関する規則第39条の次の条は危険物の規制に関する規則第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/39

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