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危険物の規制に関する規則 第39条の2(危険物の区分)

  1. 次条、第四十三条及び第四十四条において危険物は、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ及び危険等級Ⅲに区分する。
  2. 2.危険等級Ⅰの危険物は、次に掲げるものとする。
  3. 一第一類の危険物のうち、令別表第三備考第一号の第一種酸化性固体の性状を有するもの
  4. 二第三類の危険物のうち、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん並びに令別表第三備考第六号の第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの
  5. 三第四類の危険物のうち、特殊引火物
  6. 四第五類の危険物のうち、第一種自己反応性物質の性状を有するもの
  7. 五第六類の危険物
  8. 3.危険等級Ⅱの危険物は、次に掲げるものとする。
  9. 一第一類の危険物のうち、令別表第三備考第二号の第二種酸化性固体の性状を有するもの
  10. 二第二類の危険物のうち、硫化りん、赤りん、硫黄及び令別表第三備考第四号の第一種可燃性固体の性状を有するもの
  11. 三第三類の危険物のうち、前項第二号に掲げる危険物以外のもの
  12. 四第四類の危険物のうち、第一石油類及びアルコール類
  13. 五第五類の危険物のうち、前項第四号に掲げる危険物以外のもの
  14. 4.危険等級Ⅲの危険物は、危険等級Ⅰの危険物及び危険等級Ⅱの危険物以外の危険物とする。

この条文の基本情報

危険物の区分とは何ですか?

定義危険物の区分とは、危険物の規制に関する規則第39条の2に定められた規定で、「次条、第四十三条及び第四十四条において危険物は、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ及び危険等級Ⅲに区分する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第39条の2(危険物の区分)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第39条の2の条文原文は「次条、第四十三条及び第四十四条において危険物は、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ及び危険等級Ⅲに区分する。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第39条の2は第五章 貯蔵及び取扱いの基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第39条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第39条です。
  7. 危険物の規制に関する規則第39条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第39条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第39条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/39_2

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